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固定深夜手当と休日出勤について

お世話になっております。
固定深夜手当をつけている場合の休日出勤について質問がございます。

弊社の就業時間が16:00から25:00(休憩1時間)
となっており、固定で深夜手当(88時間分)をつけております。
週休二日で、休日出勤をした場合休日出勤手当をつけるのですが、
88時間を超えていなければ、休日の深夜労働分は固定の深夜手当に
含まれるという考え方で合っていますでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2023/12/01 12:41 ID:QA-0133337

z7951さん
京都府/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定深夜手当の規定によります。
どのように規定されていますでしょうか。

平日、休日の深夜手当を計算して、
深夜手当88時間分の金額内であれば、
問題はありませんが、
誤解を生じないように、そのように規定してください。

投稿日:2023/12/01 13:20 ID:QA-0133340

相談者より

一度確認してみます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/01 15:48 ID:QA-0133351大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定深夜手当をどのような場合に支給されるかの定めによるものといえます。

すなわち、単に深夜勤務されていた時間について適用される旨の定めであれば含まれるものといえますが、所定労働日の深夜勤務に限るような定めであれば含まれない事になります。

投稿日:2023/12/01 18:13 ID:QA-0133362

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則等に、休日出勤での深夜労働分も含むと記載している場合は、当然、88時間に含まれますが、通常の労働日の深夜労働に限定しているような場合は別途支払いが必要になります。

投稿日:2023/12/03 07:45 ID:QA-0133385

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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