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契約社員の正社員転用に伴う有休の取り扱いについて

現在、入社13ヶ月の契約社員がいます。(2022年11月1日-2023年11月30日)
14ヶ月目から正社員として雇用します。(2023年12月1日〜)

契約社員時は週4日勤務だったため、半年で7日間の有給を付与しています。
消費していない有給の日数は正社員になっても継続するもの、正社員になった場合の有給付与の勤続年数も継続という認識で間違い無いでしょうか?

上記の従業員の場合、正社員になったてから5ヶ月(契約社員時からトータルで1.5年)で11日付与ということになるでしょうか。

拙い文章で恐縮ですが、ご教示いただけますと大変助かります。

投稿日:2023/11/21 18:30 ID:QA-0133055

おおたぬきさん
京都府/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりで問題ありません。

有休付与日の労働条件で付与日数を判断します。

投稿日:2023/11/21 19:02 ID:QA-0133057

相談者より

早々にありがとうございます。
初めて従業員を正社員として雇用するため、大変参考になりました。

投稿日:2023/11/22 10:38 ID:QA-0133068大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用身分の変更があっても勤続年数は単に継続される扱いとされます。

一方で、年次有給休暇の付与日数につきましては付与される日の雇用身分によって変わりますので、当該社員の場合ですとご認識の通り入社から1.5年後の付与日に11日の付与となります。

投稿日:2023/11/21 19:38 ID:QA-0133059

相談者より

早々にありがとうございます。
初めて従業員を正社員として雇用するため、大変参考になりました。

投稿日:2023/11/22 10:38 ID:QA-0133069大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

入社日22年11月1日から1.5年後が付与日となり、フルタイム勤務であれば11日付与となります。
契約社員、正社員ではなく、週所定労働日数で5日~1日まで付与数が定められています。

投稿日:2023/11/21 22:29 ID:QA-0133060

相談者より

早々にありがとうございます。
初めて従業員を正社員として雇用するため、大変参考になりました。

投稿日:2023/11/22 10:38 ID:QA-0133070大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりで大丈夫です。

正社員になってから5ヶ月で11日付与となります。

年度の途中で勤務形態が変更になった場合、直後の基準日時点の勤務形態によって付与日数が決まり、継続勤務年数についても、契約社員として最初に雇入れた日からの勤務年数となり、その年数に応じた日数を付与するということです。

投稿日:2023/11/22 14:04 ID:QA-0133074

回答が参考になった 0

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