入社月内に退職した場合の社会保険料徴収について
いつもお世話になっております。
下記のケースの場合についてご相談させてください。
例)11/1入社、11/14に退職した場合
当月末締め、当月払い
通常次月に社保引き去りをしていますが、当月退職ということで前倒して社会保険料についても給与内で精算しようと思っています。
健康保険料のみを徴収という理解であっておりますでしょうか。(厚生年金は引き去りなし)
お忙しい中恐れ入りますがご教示くださいますと幸いです。
投稿日:2023/11/15 17:33 ID:QA-0132887
- 人事初心者🔰さん
- 東京都/その他金融
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
厚生年金保険料も、健康保険と同様、いったん控除して納付が必要となります。
その後、11月に本人が年金に加入した場合には、厚生年金保険料は会社に還付されます。
面倒ですが、本人負担分は返還することになります。
投稿日:2023/11/15 18:25 ID:QA-0132890
相談者より
承知いたしました。ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/11/16 11:16 ID:QA-0132903大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
同月得喪になるので厚生年金保険料も一旦は発生します。月内に本人が国民年金または他厚生年金加入時は還付されます。
投稿日:2023/11/15 20:43 ID:QA-0132891
相談者より
承知いたしました。ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/11/16 11:16 ID:QA-0132904大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
健康保険料のみではなく、厚生年金保険料も徴収し納付する必要があります。
ただし、11月中に国民年金か、新たに入社した会社の厚生年金保険に加入することによって、納付した厚生年金保険料は本人負担分・会社負担分ともに返還されるという仕組みになっています。
要は、同じ月に入社と退社があった場合、月末時点で在籍していなくても、例外的に1ヶ月分の社会保険料が発生し、本人負担はもちろん、会社負担も1ヶ月分発生するということです。
投稿日:2023/11/16 08:36 ID:QA-0132897
相談者より
承知いたしました。ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/11/16 11:16 ID:QA-0132905大変参考になった
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