休憩時間の少ない従業員の取り扱いに関して
いつもお世話になっております。
弊社ではフレックスタイム制を適用しており、
6:00~21:00のフレキシブルタイムとしています。
休憩を取得するタイミングに関しましても、業務時間内に自由に設定して取得する旨を記載しており
休憩時間に関しても以下の通り定めております。
・6時間未満(休憩なし)
・6時間〜8時間未満 45分以上
・8時間以上 60分以上
また勤怠についてはアプリケーションを使用し、1分単位で記録をつけています。
そこで、表題の件ですが、
従業員の中に常習的に15分〜30分未満で切り上げてしまう人がいて困っています。
勤怠管理も毎日は目を通せておらず、毎週月曜など週1のペースとなっており、
気づき次第、本人に注意し改善を促していますが
しばらくするとまた休憩時間が減っていて、また注意するを繰り返しています。
弊社では実勤務時間で給料及び場合によっては残業代も支給しております。
何度も注意しているにもかかわらず休憩を取得しない従業員に対して
懲戒処分を行うことができるのでしょうか。
すでに戒告の状態とも取れそうですが、譴責、悪質となれば減給とまで行えるのでしょうか。
または、その基準となる指標がございましたらご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/11/02 15:59 ID:QA-0132568
- wawaさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休憩を取らせるのは会社の義務ですので
何度注意しても改善しない場合は、
懲戒規定に基づいて懲戒処分は可能です。
またフレックス対象者から外すなども検討して下さい。
投稿日:2023/11/02 20:26 ID:QA-0132575
相談者より
早速の回答をありがとうございます。
懲戒規定に基づいて懲戒処分は可能とのこと、安心いたしました。
フレックス対象から外すことも同時に検討いたします。
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/09 11:46 ID:QA-0132714大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休憩時間の付与は使用者に義務付けられていますが、雇用契約上の義務としまして従業員も当然に遵守される必要がございます。
従いまして、注意されても一向に指示に従わない従業員に関しましては、懲戒処分を行う事も可能といえます。
その際の処分内容につきましては、個別具体的な事情を鑑みた上で就業規則の懲戒規定に基づき御社自身で判断・決定されるべきものですので、特に指標等は無くこの場での判断は出来かねますが、文面に挙げられたような考え方であれば通常問題はないものといえるでしょう。
投稿日:2023/11/02 23:19 ID:QA-0132581
相談者より
いつもご回答いただきありがとうございます。
「雇用契約上の義務としまして従業員も当然に遵守される必要がある」という点で
改めて該当従業員に注意を促していきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/09 11:47 ID:QA-0132715大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
何度注意しても改善が見込めないのであれば、就業規則の遵守義務違反として懲戒処分を課すことも可能になるでしょう。
投稿日:2023/11/06 11:22 ID:QA-0132600
プロフェッショナルからの回答
服務規律
貴社懲戒規定には服務規律があるはずですので、それに照らせば会社の指示に従わず、無用な事故リスクを上げるような行動は認められません。粛々と懲戒規定に沿っての改善指導と守らない場合は処分をすべきです。
投稿日:2023/11/06 11:27 ID:QA-0132601
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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