フレキシブルタイムの休憩について
お世話になります。
当社は休憩について社員にアンケートを行い、2時間ごとに10分の休憩を設けております。
(4時間休憩なしでは、集中力が続かないという意見が多数)
フレックスタイム制を導入したのですが、
フレキシブルタイムに休憩を設けても良いのでしょうか?(コアタイムは休憩を除き4時間)
以前、フレキシブルタイムに休憩の概念はないというご指導いただきましたが、
コアタイムの無いフレックスタイム制の場合、
フレキシブルタイムに休憩時間を設けることになるかと思います。
ご指導の程、お願いいたします。
投稿日:2020/04/09 17:35 ID:QA-0092017
- 悩める総務担当さん
- 富山県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
完全フレックスタイムの休憩
▼コアタイムを設けない「完全フレックスタイム制」では、休憩をコアタイムの途中に与える(一斉付与)ことができませんから、原則的な休憩の付与方法を決めておく必要があります。
▼一例としては、原則、「正午から1時間」等とし、実際の取得は、「休憩を各自の決定に委ねる」等と就業規則、或いは、労使協定で定めておきます。
投稿日:2020/04/10 10:44 ID:QA-0092051
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
一斉休憩適用除外でない業種でしたら、労使協定を締結した上で、
休憩時間を定め、休憩をとる時間帯は労働者に委ねる旨就業規則で規定しておく必要があります。
2時間ごとに10分ですと、6時間で30分の休憩しかありませんので15分足りなくなります。労働時間が6時間超では45分、8時間超では60分の休憩が必要となりますので、休憩設定する時間にはご留意ください。
投稿日:2020/04/10 18:02 ID:QA-0092071
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレキシブルタイムにつきましては、労働者が自由に出退勤を選択出来る時間帯を表すものになります。従いまして、その中に休憩時間があってもそれ自体で直ちに問題とはなりません。
但し、例えば仮に休憩時刻を固定されるような方法を採られますと、法定の休憩時間数の取得が求められる事から結果的に労働者が自由に出退勤時間を選択出来なくなる可能性が生じますので、そうしたフレクシブルタイムの主旨を損なうような取り決めをされない事が必要です。
投稿日:2020/04/10 20:33 ID:QA-0092077
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