生理休暇にかかる就業規則の変更について
お世話になっております。
生理休暇について就業規則の変更を検討しています。
以下の内容で変更をした場合、不利益変更に該当するか否かご教示いただきたく、ご確認お願いします。
******
生理日の就業が著しく困難な女子社員が休暇を請求したときは、必要日数の休暇を認める。(無給)
変更前:
本章に定める休暇および休業による不就業は、年次有給休暇の出勤率の算定にあたっては、これを出勤したものとみなす。
変更後:
本章に定める休暇および休業による不就業は第〇条に定める生理休暇を除き、年次有給休暇の出勤率の算定にあたっては、これを出勤したものとみなす。
******
・就業規則を策定以降、現在に至るまで生理休暇の取得実績はない。
・過去に取得者がいないこともあり、症状が本人しか分かりづらい、且つ企業側が把握しにくいため、不当な取得を防ぐため。
投稿日:2023/11/01 12:01 ID:QA-0132505
- 渋谷総務さん
- 神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休暇としましては、年休の出勤率にあたり労基法上出勤したものとみなすものは、
限定されています。
あえて、生理休暇を除きと規定するのは、誤解、反感を買いかねないと思われます。
それよりも、
本章に定める休暇および休業による不就業は、についても精査し、
具体的に、出勤したものとみなす休暇を規定したほうがよろしいかと思われます。
もちろん、従業員にはよく説明し、記載方法を明確化するという方向です。
本章に定める休暇および休業による不就業が何なのか就業規則を拝見しないとわかりませんが、
労基法上以外のものも出勤したものともなすのであれば、
なぜ、生理休暇だけ外すのか説明する必要があります。
投稿日:2023/11/01 17:29 ID:QA-0132516
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一種の不利益変更に該当するものといえます。
そして、生理休暇に関しましては法令で認められている権利でもありますので、当該休暇のみを年休出勤率の計算上欠勤扱いとされるというのは不合理な措置といえるでしょう。
また現に休暇取得が取得された事が無い事からも、今後多数の取得者が悪用されるといった弊害の可能性は低いでしょうし、そうした点を踏まえますと敢えて変更される必要性まではないものといえるでしょう。
投稿日:2023/11/01 19:41 ID:QA-0132526
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
不利益変更になります。
そのため、変更するのであれば、原則労働者の同意が必要になりますが、同意を得てまで現行規定を変更する必要性があるのかどうかです。
症状が本人にしか分からないため、就業が著しく困難な状態であるかどうかは本人の判断に任せるしかありませんが、生理休暇を除くとなれば我慢して働くことも考えられ、安全と健康に配慮するという観点からいえば、あまり望ましいものではないといえます。
過去に取得者がいないという状況を考えれば、改めて変更することに合理的な理由も見当たりません。
投稿日:2023/11/02 10:13 ID:QA-0132553
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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