退職者の発生予定の有給取得について
お世話になります。
退職予定の人員についてご相談がございます。
まだ退職時期は明確に決まっておりませんが、年内に退職予定となります。
本日10/20時点で有給が残18日ございまして、12/2に追加で14日分発生予定となります。
弊社の業務カレンダーの都合上、11/9から残18日の有休消化をした場合、12/2まで雇用となります。
引き継ぎ等終わり次第、有休消化に入る流れで本人とお話ししておりますが、11/9以降に有休消化期間に入る場合、12/2に14日分発生する旨を弊社からお伝えする義務はございますでしょうか?
また、11/9以降に本人から12/2に14日分発生する旨お話があった場合、まだ発生していない有給についても申請することができ、計32日間与える必要がありますでしょうか?
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教示頂けますと幸いです。
何卒、宜しくお願い致します。
投稿日:2023/10/20 14:34 ID:QA-0132105
- stmyさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職理由にもよりますが、
はじめに退職日ありきが原則です。
ですから、まずは退職日を労使双方で確定することです。
投稿日:2023/10/20 16:30 ID:QA-0132120
相談者より
ご回答ありがとうございます。
弊社都合で退職日を定められていないので、まずはそこから確定させたいと思います!
投稿日:2023/10/25 16:54 ID:QA-0132285大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、12/2時点で在籍されていますと新たな年休が付与されますが、当日で退職と決められた場合ですと現実問題としまして消化する事は不可能ですので、結果的に年休は付与されないのと同じ事となります。
通常であれば当人も年休付与日についてはご存知のはずですし改めて周知される必要性まではないでしょうが、この度は本人側の希望というよりは会社側での引継ぎの事情で具体的な退職日が決められるという事のようですので、そうであれば後日トラブルを招かない為にも当該内容については事前にきちんと説明されておくのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/10/20 16:46 ID:QA-0132122
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます!
投稿日:2023/10/25 16:55 ID:QA-0132286大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給付与は事前に公知徹底されていれば、あらためて会社ルールを伝える必要はありません。一方で退職日が決まらなければ退職手続きなどできませんので、まずはいつ辞めるのかを確定するのが先決です。
その上で退職日が有給付与日以後ならその分計算して退職日をせっていするなど、いずれにしても後でもめるのが一番損ですので、しっかり話し合って決めて下さい。
投稿日:2023/10/20 18:48 ID:QA-0132138
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます!
投稿日:2023/10/25 16:56 ID:QA-0132287大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
基準日については本人も当然承知しているわけですから、改めて伝える必要はなく法律上もそのような義務はありません。
退職日が決まっていない以上、基準日が到来すれば通常どおり付与しなければならず、取得する場合は、基本的には付与日以降の申請となりますが、ただし、まだ発生していない有給であっても、御社の判断で事前に申請を認めることは自由です。
退職日までは全ての有給を使う権利が労働者にはあります。
投稿日:2023/10/21 09:24 ID:QA-0132142
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます!
投稿日:2023/10/25 16:56 ID:QA-0132288大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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