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振替休日扱いになるのか

お世話になります。
土曜日出勤が決まっていて、社員が事前に代休申請をしてきた場合、
(例えば、10月21日(土)出勤が決まっていて、18日(水)に代休申請をしてきた場合)
このような場合は、振替休日扱いになるのでしょうか。
就業規定では、「休日を他の日に振替るときは、前日までに振り替える休日を特定して社員に通知する」としているのですが、特に指定はしておらず、社員自ら代休申請をしてきました。この場合は代休扱いになるのでしょうか

投稿日:2023/10/12 15:46 ID:QA-0131846

★★★★★★★さん
宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問のケースは振休となります。
代休というのは、休日出勤後に、休みを取ることです。
就業規則の代休規定も確認してください。

同一週内ですので、振休であれば、休日出勤分の割増賃金も不要となります。

本人の申請に対して、それは振休となるということを説明し、
最終的に会社として、振休を通知すればよろしいでしょう。

投稿日:2023/10/12 18:23 ID:QA-0131851

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/10/13 09:40 ID:QA-0131877大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上では会社側が振替休日を指定する定めになっていますので、従業員から希望が有っても応じる義務迄はございません。

そして、恐らくは代休についても従業員が指定できるような定めは無いものと推察されますので、そうであれば代休申請にも応じる義務はございませんが、任意で認められる分には差し支えございません。

投稿日:2023/10/12 22:32 ID:QA-0131857

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/10/13 09:41 ID:QA-0131878大変参考になった

回答が参考になった 0

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