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会社カレンダーの変更

会社の休日についてお伺いいたします。
普段カレンダーは毎年3月頃に発表され、翌年度の休日と出勤日が記載されています。このカレンダーでは祝祭日が出勤日で土日が休日となっていますが、新たな拠点のテナントビルは祝祭日と日曜日が休日として設定されていました。そのため先日、今年度10月以降のカレンダーが変更され、祝祭日は休みで土曜日に出勤となる日が発生しました。
お伺いしたいことはこの変更は就業規則の変更に当たるか否かについてです。
就業規則には「都合により業務カレンダーを変更できる」と記載されています。私はこちらのサイト(https://jinjibu.jp/qa/detl/7061/1/)にて就業規則の変更に当たるのではないかと考えていますが、上記のように「カレンダーを変更できる」と就業規則にて明文化されていると就業規則変更とはならないのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/27 18:18 ID:QA-0131354

セントレアさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「都合により業務カレンダーを変更できる」というのは、業務事情により一時的に発生する変更を指すものといえます。そうでなければ、「都合により」雇用契約の内容となる休日等はいつでも容易に変更出来るという事になってしまいますが、そのような不合理な措置が認められないのは明白です。

従いまして、御社における今年度10月以降のカレンダー変更については、就業規則及び雇用契約の変更に当たりますし、土曜の出勤が義務付けられるという点で不利益変更に該当する事からも変更に際しては労働者の同意を得る事が原則必要になるものといえます。

投稿日:2023/09/27 23:06 ID:QA-0131364

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
自分が全く見当違いのことを相談しているのではないかと不安でしたが、安心しました。

ありがとうございました。

投稿日:2023/09/28 09:19 ID:QA-0131379大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日カレンダーの根拠となるのは、就業規則です。

まずは就業規則の休日規定を確認してください。

振替休日の可能性もあります。

投稿日:2023/09/28 07:21 ID:QA-0131370

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

弊社の休日規定は以下のようになっています。
①休日は、毎年度3月末までに公表するカレンダーで定める
②4週間のうち4日を法定休日にする(労働基準法第35条)
③必要があれば休日の変更または振り替えができる
④必要があれば業務カレンダーの変更ができる
⑤必要があれば休日を他の労働日に振り替えられる(振替休日)

小高先生がおっしゃっているのは③、⑤のことでよろしいでしょうか。

投稿日:2023/09/28 09:15 ID:QA-0131378参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

変更は可能と思いますが、変更があれば就業規則も改定が必要でしょう。人事部門としての判断を上長にご確認いただき、社員にも、疑いを持たれないよう説明してあげると良いと思います。

投稿日:2023/09/28 09:41 ID:QA-0131381

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
就業規則改定になること、説明が必要であること承知しました。

投稿日:2023/09/28 14:20 ID:QA-0131400大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

③④⑤が該当します。

一度、疑問に思っていることを
上司あるいは人事部に、単なる質問として、確認してみることです。

投稿日:2023/09/28 12:37 ID:QA-0131390

相談者より

ご確認いただきありがとうございました。
会社のほうへ確認してみます。
ありがとうございました。

投稿日:2023/09/28 14:21 ID:QA-0131401大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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就業規則への意見書

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

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