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労災手続中の有休消化

昨年の仕事中のケガの再発で、今年、手術、受診費等、労災ほか手続きをしたのですが、監督署の認定がおりるまでに、半年以上ほどかかりました。
再発から現在に至るまでも、通院をされているのですが、この日に関しては、本人さんの有休消化でよかったのか、給与補償しないといけないのか、正しい対処法を教えていただけないでしょうか?

投稿日:2023/09/22 10:59 ID:QA-0131155

匿名希望者さん
愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通院で1日かかるということであれば、
医師の証明があれば、労災に休業補償請求が可能です。

100%賃金の有休消化でもかまいません。

本人の希望により、有休消化か労災請求ということになります。

投稿日:2023/09/22 19:15 ID:QA-0131164

相談者より

ご回答ありがとうございます。本人さんから届出は出ているのですが、本人さんの有休日数がもうなくなってしまったので、労災中の有休消化がよかったのか不安になり質問させていただきました。

投稿日:2023/09/25 08:56 ID:QA-0131185大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災給付対象の期間であれば給付が遅くなっても補償の義務まではございません。

但し、年次有給休暇の取得につきましてはあくまで当人の希望に基くものですし、会社側で勝手に取得処理する事は出来ませんので注意が必要です。

尚、法的に義務付けられた制度ではないですが、会社が労災給付相当の金額を先に当人に支給され、後日労災給付金を会社が受け取るといった受任者払い制度が設けられています。ご利用されたい場合には、所轄の労働基準監督署で受付可能ですのでお問い合わせ頂く事をお勧めいたします。

投稿日:2023/09/22 21:19 ID:QA-0131172

相談者より

ご回答ありがとうございます。本人さんから有休の届出が提出されてから給与処理していますので、会社側が勝手に消化はしていません。受任者払い制度は恥ずかしながら知らなかったので、上司に相談してみます。ありがとうございました。

投稿日:2023/09/25 08:54 ID:QA-0131184大変参考になった

回答が参考になった 0

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