役員の退職時に渡す書類一式について
お世話になります。
数ヶ月前に採用した40代の役員が辞任する予定があります。
前職では数年にわたって従業員として働いていた方で、体調不良による辞任です。
私の経験が浅く必要書類が、わからないためお教え下さい。
1.離職票等の退職を証明する書類の発行が必要でしょうか?
2.社会保険資格喪失証明書は、発行が必要でしょうか?
3.雇用保険離職証明書は、役員であったことから発行は不要、で認識あっておりますでしょうか?
4.健康保険任意継続関連書類は、案内のみ行い、任意継続しない場合のみ保険証を返納いただければよい、で認識あっておりますでしょうか?
ご本人が療養に入るため、家族の扶養等に入ることも考えられますが、不自由なく、治療に専念いただくことをサポートしていきたく考えております。
一方で、役員の場合は不要なものもあると聞くため、上記、お手数おかけしますがご教示下さいませ。
投稿日:2023/09/20 23:56 ID:QA-0131098
- イトウミさん
- 東京都/医療機器(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.離職票は雇用保険に加入していないと発行できません。
その他、退職証明は原則不要ですが、
本人から希望があった場合には、検討してください。
2.原則、不要です。
本人が国民健康保険に急いで加入したい場合には、
本人から申し出がありますので、その際には、発行してあげて下さい。
3.あってます。
4.任継は資格喪失後、加入しますので、保険証は返却してもらいます。
新しく、任意継続用の保険証が発行されます。
投稿日:2023/09/21 09:20 ID:QA-0131103
相談者より
ご回答ありがとうございました。
聞ける人が不在等であり、かつ急ぎ対応要であったため、助かりました。
投稿日:2023/09/21 18:50 ID:QA-0131125大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険関係となる1,3は手続き不要になります。
これに対し、社会保険は御社でも加入されているものと思われますので、通常の従業員と同様に資格喪失の手続をされると共に2の資格喪失証明書も発行される事になります。4についてはご認識の通りです。
投稿日:2023/09/21 09:40 ID:QA-0131105
相談者より
ご回答ありがとうございました。
コンパクトな回答に助かりました。
投稿日:2023/09/21 18:52 ID:QA-0131126大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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