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登録型派遣社員の就業規則の周知範囲について

登録型派遣/業務委託サービスを行っている派遣会社です。

派遣社員/業務委託契約社員の就業規則がそれぞれありますが、
それらの周知義務についての相談です。
(労基法106条)

周知方法について、Webページでの周知としたいのですが、公開範囲を細かく設定することができません。
全公開は会社の法務によりNGが出ています。
ドキュメントか、Webページ自体にパスワードをかけるなどして公開予定です。
そこで困っているのが公開範囲でして、以下のどちらでしょうか?
①周知/開示は登録しているスタッフ全員にしなければならない
②就業中(雇用契約を結んでいる)スタッフのみでよい

労務系の法律解釈に詳しい方、ご回答いただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2023/09/20 00:56 ID:QA-0131051

派遣コーディさん
東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

②の雇用契約期間中ということになります。

投稿日:2023/09/20 16:42 ID:QA-0131079

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則の周知に関しましては、法令上労働者に対して義務付けられているものになります。

従いまして、御社で雇用契約を締結されているスタッフ=御社の労働者に対して周知される必要がございます。

投稿日:2023/09/20 18:52 ID:QA-0131089

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

②です。稼働=雇用という契約のはずですので、②となります。

投稿日:2023/09/20 22:36 ID:QA-0131096

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

基本、②の雇用契約関係にある労働者です。ただ登録メンバー中派遣就業いただくため雇用契約結ぶ時点で労働条件通知書を交付しますが、記載項目に「就業規則を参照」とあれば同時に就業規則も交付せねばなりませんので、①の採用者も対象となりえます。

なお余談ですが、来年4月からの労働条件通知書には、就業規則の周知方法が記載項目に加えられます。アクセス方法を掲載されるとよろしいでしょう。

投稿日:2023/09/21 08:23 ID:QA-0131100

回答が参考になった 0

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