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ストレスチェックの実施、実施者について

いつも参考にさせていただいております。
ストレスチェックの実施について質問させていただきます。

当社は昨年までは50人未満の事業所でしたが、親会社に籍があったため(親会社から出向の形式)、ストレスチェックを実施しておりました。
4月に転籍をし、従業員の雇用元が親会社から当社へと変わり、8月に50名を超えたため産業医の契約も交わしております。
ストレスチェックも当社で進めようと考えていたのですが、親会社より例年実施しているストレスチェックを実施するようにとの連絡がありました。
親会社に確認したところ、当社も親会社のストレスチェックを実施する必要があり、高ストレスなどの要配慮者があった場合は当社側に情報を共有してもらい、必要であれば当社が契約している産業医の面談を受けるようにとのことでした。

親会社でのストレスチェックを実施した場合、弊社が実施者ではなくなるのですが、これは問題ないでしょうか。
親会社でのストレスチェックを実施し、さらに弊社でストレスチェックを実施する必要がありますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/13 14:45 ID:QA-0130853

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

親会社が子会社のストレスチェックは可能という説があります。関係性を明記した委託契約などが必要と言われますので、まずは所轄労基に確認してはいかがでしょうか。

投稿日:2023/09/14 09:21 ID:QA-0130880

相談者より

ご回答ありがとうございました。
労基署に確認し、解決いたしました。

投稿日:2023/10/20 11:00 ID:QA-0132083参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ストレスチェックの実施、実施者

▼ストレスチェックは、出向中の労働者と雇用関係のある事業者が実施します。通常、出向元が出向中の労働者と労働契約を結び賃金を支払っていると思いますので、出向元に実施義務があります。
▼ストレスチェック実施期間中に、病気での休職、産休・育休、介護休暇を取得している労働者に対しては、ストレスチェックを実施する義務はありません。
▼義務がないだけで実施することも可能ですが、休職している労働者に対し会社からストレスチェックの受検を促すことは望ましくありません。特に、メンタル不調での休職の場合は注意が必要です。
▼また、ストレスチェックは受検日時点のストレスについて記述するテストなので、休職中の場合労働者のストレスについて正確に測ることはできませんので、結果としてはあまり意味のないものとなってしまいます。退職予定者は実施時期に在職していれば、実施する必要があります。
▼常時使用する労働者が50人未満の事業場の場合、ストレスチェックの実施義務はありません。しかし、万が一ではありますが、ストレスチェック未実施で且つ何らかの事情で本人との間で労働訴訟となった場合、従業員の安全に対する配慮が充分になかったとして労働契約法第5条の違反となる可能性があります。
▼また、安全配慮義務違反を行なっても罪に問われることはないのですが、万が一業務上のストレスにより労働者が疾患を負ったり死亡したりした場合は訴訟で不利となります。
▼また、多店舗型の企業の場合、本社や都市部の支社のみ50人以上となり、地方の店舗は10人にも満たないというケースが出てくると思います。そういった場合に、本社や都市部のみストレスチェックを実施することは福利厚生的な意味合いから不公平であると思います。そのため、多店舗型企業の場合は、地方の小規模店舗も実施対象に含めることが望ましいと考えます

投稿日:2023/09/14 11:13 ID:QA-0130885

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/10/20 11:01 ID:QA-0132084あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、やはり雇用主である御社で実施する義務がございます。

しかしながら、「例年実施しているストレスチェックを実施する」という事でしたら、親会社から毎年使用されている資料を提供して頂きそれを基に御社側で実施するすればよいものといえます。つまり、チェック方法が同じであれば対応可能といえるでしょう。

投稿日:2023/09/14 23:05 ID:QA-0130908

相談者より

ご回答ありがとうございました。
例年親会社で行っている方法で実施することとなりました。

投稿日:2023/10/20 11:03 ID:QA-0132085大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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