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ストレスチェックについて

従業員300名超の会社です。
毎年11月にストレスチェックを実施していましたが
今年は最近担当者の退職等があり、年末調整等の業務も重なったことから
11月実施が難しくなっている現状です。
12月も同様に多忙を極めている状態ですが、来年の1月または2月に行うことは
法的に難しいでしょうか?
年1回ということは認識していますが暫定的に時期をずらすことは
不可能でしょうか。
このような場合、どうするのがベストなのか(年内はどうしても難しいので)
ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2025/11/27 14:31 ID:QA-0161222

あっきさん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則としては、1年以内に1回となっており、労基署への報告も必要です。

労働安全法違反、安全配慮義務違反となるリスクがありますので、
まずは、事前に管轄の労基署に1年を超えそうな旨、連絡し相談してください。

投稿日:2025/11/27 14:52 ID:QA-0161224

相談者より

ありがとうございます!
管轄の労基署に相談してみようと思います。
ちなみにお叱りを受けることは想定内なのですが
実施が遅れたことにより罰則・罰金等は発生するものなのでしょうか?
そちらもご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2025/11/27 15:41 ID:QA-0161227大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
1回/年の義務はあるが
「毎年◯月に実施せよ」という法律上の時期指定はない。
よって、
2025年の実施が11月→2026年1月または2月にずれ込むこと自体は、
直ちに法違反にはならない。
ただし、
「前回実施から概ね12か月以内」
を目安としておくと行政指導リスクが最も低い。

2.法令の条文構造
・労安法66条10項(ストレスチェックの実施義務)
1年以内ごとに1回、医師等による検査を行わなければならない。

「年1回」であり
実施月は拘束されない
前年と同月に実施する義務はない

厚労省のQ&Aでも
「12か月を超えないことが望ましい」
という説明に留まっており、12か月を数週間超えたから直ちに行政処分…という運用はされていません。

3.今回のケースの判断
前回が「2024年11月実施」
→ 次回は 2025年11月までに実施が望ましい。
2026年1〜2月実施になると…
「約14〜15か月空く」
形式上は「1年以内1回」からは外れる
しかし、
やむを得ない理由が明確で、今年度中に予約済/業務体制整備中であれば、行政指導リスクは極めて小さい
※労基署もこの種の「年度ずれ」には比較的柔軟です。

4.なぜ“違法”とまでは言えないのか
理由は2つ。
(1)法律は「頻度(回数)」を規定している
→「1年ごと」ではなく「1年以内に1回」
→実施月を指定していない
→企業の業務運営で時期調整が可能
(2)厚労省通達・Q&Aの運用
厚労省「ストレスチェック制度実施マニュアル」では
“概ね1年以内に1回”
との表現。
つまり、「厳格に12か月以内でなければ違法」とまでは扱っていない。

5.実務上の“最も安全”な対応
以下の順で進めるのがベストです。
(1)「2026年1〜2月に実施する」方針決定
目的:年1回の義務は確保。
(2)「例年の11月実施が困難となった理由」を文書化
例:
担当者の急な退職

年末調整等の繁忙期が重なり実施体制が取れない
実施機関(委託先)との日程調整が不可
→ 労基署から問われた場合の説明資料として残す。

(3)業者と「1〜2月実施」で確定契約をしておく
※「予約済み」「委託契約済み」としておくとトラブル回避になる。

(4)職場の衛生委員会に“時期変更理由”を付議・記録化
これが非常に有効です。
メンバーによる承認
やむを得ない理由
実施時期
を議事録に残しておけば、法的リスクはほぼゼロに。

(5)従業員には事前告知(任意だが推奨)
「今年は業務体制の都合により、実施月を例年11月→翌1〜2月に変更します」
と通知。

6.行政指導の可能性
率直に申し上げると、
このレベルの“2〜3か月遅延”で行政処分された例はほぼありません。
最もあっても
「次年度以降は12か月以内を維持するように」
といった口頭レベルの指導。
→ そのため、今回の「やむを得ない事情」が明確なケースでは問題にならないと考えられます。
よって、以下の方針を提示するのが最も安全かつ現実的です。
【企業への推奨方針】
今年度は業務体制変更により例年の11月実施が困難であるため、
ストレスチェックは翌年1月(または2月)に実施。
衛生委員会にて理由を説明し議事録に残す。
委託先とも契約を確定させ、必ず年1回の実施義務を確保する。
来年度は通常どおり11月実施に戻す。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/27 15:10 ID:QA-0161225

相談者より

大変わかりやすいご回答をありがとうございました。
かなり参考にさせて頂きます。
随分、気持ちも楽になり助かりました!

投稿日:2025/11/27 17:38 ID:QA-0161231大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

法令上は、1年以内ごとに1回実施することとされております。
1年以内ごとに1回という要件は、前回の実施日から1年(12ヶ月)を
超えない期間内に次回を実施しなければならないことを指している為、
ご質問に対するご回答としては原則、不可となります。

後は個別事情に管轄労基署が柔軟に考えてくれるかとなりますので、
法令違反を指摘される前に、所轄労働基準監督署へ事前相談されることを
お勧めいたします。柔軟に考えてくれる可能性も多いにございます。

投稿日:2025/11/27 15:38 ID:QA-0161226

相談者より

ご回答ありがとうございます。
所轄労働基準監督署へも事前に相談することに致しました。
事情をわかって頂くよう、きちんと説明してまいります。

投稿日:2025/11/27 17:40 ID:QA-0161232大変参考になった

回答が参考になった 0

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