ストレスチェックの結果開示について
職場ストレスチェックの結果の開示について相談です
弊社ではストレスチェックを職場別に集団解析をおこなっていますが
職場別の集団解析結果を第三者(誰でも見れる)が見れる場所に
掲示することは法律上問題はないですか?
ご教授お願いします
投稿日:2021/04/21 11:52 ID:QA-0102946
- ピロピロさん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
禁止されるべき事項と判断
▼ストレスチェックの実施、依頼企業への通知、結果の記録及び保存に際しては、最高レベルの保護が要求されます。
▼直接お問合せの「第三者」への開示の是非に関する直接的資料は入手できませんでしたが、関連資料から「明らかに禁止されるべき事項」だと考えます。
投稿日:2021/04/21 16:47 ID:QA-0102958
相談者より
回答ありがとうございます
ちなみに、職場の監督者が他の職場の集団解析
結果をみることは問題ありますでしょうか?
投稿日:2021/04/21 16:59 ID:QA-0102959大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ストレスチェックのようなデリケートな結果を公開するというのは一般的に考えられません。プライバシーとして厳重に扱うのが基本です。
またその人物を管理監督する立場に無い人間に情報開示することも同じくプライバシー侵害の恐れがあるでしょう。
投稿日:2021/04/21 17:09 ID:QA-0102961
相談者より
大変参考になりました。
ちなみに個人の結果ではなく職場の集団解析の
結果でもNGでしょか?
投稿日:2021/04/21 17:17 ID:QA-0102963大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
秘匿性の最も高い情報
▼明示的に「見ても可」を示唆する様な情報は一切ありません。調査横目を見れば分かる通り、個人情報の中でも、最も、秘匿性の高いものばかりですね。
投稿日:2021/04/21 17:43 ID:QA-0102965
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2021/04/21 17:55 ID:QA-0102970大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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