ストレスチェックの対象者
ストレスチェックの対象者を限定することは可能でしょうか?
ストレスチェックを業者に委託しており、申し込みや受験する者のリストを1ヶ月以上前までには送付する必要があります。
退職者など受験者を減らすことはできるが、増やすことはできないと業者に言われているので、
実施直近で入社があった場合、対応ができません。
「試用期間明けの者が対象」や、一番良いのは「実施月の前々月末までに入社した者が対象」といった対象者の限定を実施規程に設けても良いのでしょうか?
投稿日:2025/11/07 14:11 ID:QA-0160337
- 万年悩み中さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 「ストレスチェック制度」の対象範囲は法令で定められており、原則として「すべての常時雇用労働者」が対象と…
投稿日:2025/11/07 15:12 ID:QA-0160346
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 ストレスチェックの運用上のやむなき理由であれば、合理的と判断されます。 今回で言えば、実施業者の運営上、リストを1か月以上前に提出する必要が あ…
投稿日:2025/11/07 15:17 ID:QA-0160347
プロフェッショナルからの回答
対応
常態として使用しているすべての労働者に実施する義務がありますが、直前入社者など運用上無理な者までを含めるのは実務上無理で…
投稿日:2025/11/07 18:03 ID:QA-0160363
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法令上ストレスチェックは新入社員も含めまして全員に実施される事が必要と…
投稿日:2025/11/07 19:07 ID:QA-0160369
プロフェッショナルからの回答
法令
以下、回答いたします。 (1)法令では、『「常時使用する労働者」に対し、「一年以内ごとに一回」、「定期」に、検査を行わなければならない』旨が定められています。 (2)本件につ…
投稿日:2025/11/09 11:19 ID:QA-0160401
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]
-
入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]
-
ストレスチェックの結果開示 [2022/06/15]
-
ストレスチェックの実施、実施者について ストレスチェックの実施について質... [2023/09/13]
-
ストレスチェックについて 当社は2022年10月1日に従業... [2022/11/14]
-
ストレスチェックの実施について 当社は従業員50名以上の会社です... [2022/02/10]
-
ストレスチェック実施時期の変更について これまで、ストレスチェック毎年1... [2022/07/21]
-
内定式と入社式の同時実施について 本年度より入社の時期(10月・4... [2009/08/03]
-
出向者の入社祝い金について 毎月の給与はもちろん出向先が負担... [2020/02/13]
-
入社一時金制度について 入社一時金制度について相談させて... [2009/10/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
ストレスチェック実施のお知らせ
ストレスチェックをどのように実施するかのお知らせと、結果の取り扱いに関する事柄を記載した案内文面です。
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。
入社手続きのご案内(新卒採用者用)
新卒採用者に入社手続きを案内するためのテンプレートです。
入社日直前の手続き事前確認文例
新卒採用内定者に向けて、入社日の直前にあらためて必要書類を確認するための文例です。