年度途中で正社員からパートになった時の有休付与計算
いつも参考にさせて貰っています。
今回、相談したい内容は、有休付与期間途中で、契約形態が変更になった職員の次回の有休付与計算について教えて下さい。
・入社日 4/1
・始めの有休付与日 10/1
・継続勤務年数 10年
・現在の有休付与は20日間
この条件の職員が今年の4/1付で 常勤職員からパート勤務になりました。
パートでの1日の労働勤務時間がバラバラな為、有休付与計算は年間勤務日数で付与する事になると思います。
パート勤務になってからの4/1~9/30までは、おおよそ80日間です。
その前の10/1~3/31の常勤職員の時の勤務日数は、
➀就業規則の所定労働日数の21日間で計算する
➁有休を含めた実労働日数で計算する
③または違う計算方法がある
これが分からなくて困っています。
ご教授いただければと思います。
福祉事務所の職員
投稿日:2023/09/11 14:54 ID:QA-0130791
- 福祉の事務員さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約身分が変更となった場合ですと、それ以後の年休付与日数に関しましては、新たな契約身分に基づき計算される事になります。
従いまして、当該職員の場合には、今年の4/1以後に付与される年休日数に関しましては、全てパートとしての所定労働日数で計算される扱いになります。
それ故、以前の10/1~3/31の常勤職員の時の所定労働日数については考慮されませんので、4/1以後の半年間の所定労働日数のみに基づき比例付与される事となります。
投稿日:2023/09/11 17:55 ID:QA-0130799
相談者より
ご回答有難うございます。
詳しい解説も頂けたので、大変よく分かりました。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/12 09:19 ID:QA-0130816大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週所定労働時間が30h未満の場合、
まずは、1日の労働時間がばらばらであっても、パートさんの週所定労働日数が何日かです。
パート変換後の、雇用契約書を確認してください。
週所定労働日数が、決まっていない場合には、実績で判断します。
投稿日:2023/09/11 17:59 ID:QA-0130800
相談者より
ご回答有難うございます。
契約書はシフト制になっています。
ですので勤務実績で有休付与計算したいと
思います。
投稿日:2023/09/12 09:16 ID:QA-0130814大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
10/1~3/31の常勤職員の時の勤務日数は考慮する必要はありません。
4/1~9/30までの勤務日数をベースに(比例)付与すれば大丈夫です。
あまり難しく考える必要はありません。
投稿日:2023/09/12 05:24 ID:QA-0130806
相談者より
ご回答有難うございます。
パートになってからの勤務実績で付与すれば良かったんですね。
確かに難しく考えていました。
投稿日:2023/09/12 09:14 ID:QA-0130812大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
何を質問されたいのか不明確です。年次の途中で身分変更があった場合、
・新規付与日 前回同日か、前倒しに限り可
・勤続年数 継続します
・付与日数 付与時点の契約内容によります
フルタイム同等付与:週5日または週30時間以上契約
比例付与:上記以外
・出勤率8割計算 過去1年間の所定労働日数を分母、その出勤日数を分子にて算出
・休暇日賃金 就業規則の規定によります
日ごとの所定勤務時間数が不定でも、週5日契約ならフルタイム同等付与ですし、切り替え後半年間の所定労働日数が80日(実績は出勤率計算に用いる)としていたということであれば、週3日契約相当にあたるでしょう。
投稿日:2023/09/12 07:07 ID:QA-0130807
相談者より
不明確な質問になり申し訳ございません。
投稿日:2023/09/12 09:12 ID:QA-0130811あまり参考にならなかった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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