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社内不正に伴う弁済対応について

いつもお世話になっております。

従業員が社内にて不正(商品の持ち出し・転売)を行い、
調査の結果、数百万の被害が確認されました。
従業員も事実(持ち出し、持ち出した商品、金額)を認め、
弁済の意思を示しております。

従業員については、懲戒解雇処分となりますが、弁済については
今後、分割でも支払っていくと言っている状況です。
しかしながら、現在無職であり弁済能力は極めて低いと考えます。
当社としても、合意した弁済額を支払ってもらいたいのですが、
過去のケースでも支払いが滞ったり、連絡がつかくなるようなケースも
あり、対応に苦慮しております。

このようなケースで有効な対処方法や相談できる外部機関などは
あるのでしょうか?この辺のノウハウを持ち得ていないので、
何か解決の糸口になるようなアドバイスがあればご教示願いたいです。

よろしくお願いします。

投稿日:2023/09/08 16:44 ID:QA-0130747

HOKKAIさん
北海道/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いかなる相談機関を訪ねられましても現実問題としまして先立つ物が無ければ弁済を確保する術はほぼないものといえるでしょう。

逆にいえば、当事案のように従業員自ら素直に弁済の意思を表明し遅れながらでも支払を返済をされるというのは、むしろ恵まれた状況とも考えられます。

つまり、会社には従業員に対し管理義務がございますし、本来従業員が全額弁済されるというのは稀有の例といえます。

従いまして、弁済について過度の期待は禁物ですし、今後も滞る事を前提に考えられるのが賢明といえるでしょう。

投稿日:2023/09/08 18:33 ID:QA-0130757

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/09 09:47 ID:QA-0130776大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

会社にはこうした事件事故を防ぐ義務があり、管理責任を越えて発生してしまった損害については残念ながら打つ手はありません。犯罪による被害弁済は大きな社会課題であり方策は内のが実情です。国など第三者の保証以外に現実的に担保は不可能です。

連帯保証人などを立てられるなら現実的担保になり得ますが、こうした行為に手を染める人物の連帯保証など現実的には不可能に近い可能性が高いでしょう。
一方で親親族で保証が可能であれば、もちろんその可能性を捨てる必要はありません。

ノウハウがあるとすれば営業の債権回収です。

投稿日:2023/09/08 20:06 ID:QA-0130763

相談者より

ご回答ありがとうございました。
親族との保証が可能であるか検討したいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/13 17:02 ID:QA-0130866大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

現在無職であっても、本人に相応の預貯金等があれば回収も可能ではあるでしょうが、それすらなければ、回収は困難であるとしかいえません。

外部機関に相談したところで、無い所からは取れないという結論で終わってしまいます。

この状況で本人が弁済の意思を示しているというのも、穿った見方をすれば警察への告発を恐れての苦しまぎれととれなくもないですが、弁済すると言っている以上、ひとまずは信じるしかなく、双方で文書(毎月の弁済額、弁済日、弁済方法、弁済が滞った場合の処理等=様式は任意)を交わしておくのが第一歩になります。

投稿日:2023/09/09 09:40 ID:QA-0130775

相談者より

ご回答ありがとうございました。
協議内容をまとめ双方で文書で確認できるように進めるようにします。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/13 17:04 ID:QA-0130867大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

持出行為は犯罪

▼持ち出し行為は、窃盗罪(刑法235条)若しくは、業務上横領罪(刑法253条)に該当する行為であるからです。
▼尚、一時的な持ち出しであったとしても、会社が許可していない持ち出し行為であれば、上記犯罪が成立します。
▼会社しては徹底的に厳しい対応が必要です。
1 懲戒処分を下します。事案ごとに結論は異なりますが、会社にとって重大な背信行為となりますので、懲戒解雇も辞さない覚悟での対応が必要となります。
2 持ち出した資産分の金額を該当従業員に対して請求します。

投稿日:2023/09/10 14:19 ID:QA-0130782

相談者より

ご回答ありがとうございました。
犯罪行為が成立することを行為者にも認識させ、適切な対応を進めたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/15 09:49 ID:QA-0130928参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、労働法ではなく、民事の内容となります。

今回は、本人も損害の事実を認めているとのことですので、
身元保証書があれば、あわせて確認し、
損害賠償請求として、文書で、損害賠償額、支払い方法、期限を明確にしておき、

支払いがない場合には、法定措置を取る旨記載しておくことです。

投稿日:2023/09/11 14:36 ID:QA-0130790

相談者より

ご回答ありがとうございました。
民事の内容として、身元保証人の確認と存在賠償請求、滞った際の対応について、書面にまとめたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/15 09:52 ID:QA-0130930大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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