懲戒処分と損害費用の弁済について
お世話になります。
懲戒処分後の損害費用の弁済についての相談となります。
従業員が自店の商品を持ち出すという事案があり、発覚後、
本人へ聴取したところ、自供で数十万の犯行を認めております。
ただし、清算をせずに店外に持ち出した証拠は全てあるわけではなく、
詳細(商品名・金額・個数・時期)は、事細かに覚えていないという
状況です。
本人は弁済したいと意向を示しておりますが、本人が供述した数十万の
根拠は感覚的なもののようです。
この場合の弁済額の確定は、自己申告により、時期と商品名と時価で算出し、
弁済させても問題にならないでしょうか?弁済させるべきはないでしょうか?
このようなケースの一般的な対応があれば併せてご教示いただきたいです。
当該従業員は、懲戒解雇処分を予定しております。
投稿日:2022/11/11 12:00 ID:QA-0120937
- HOKKAIさん
- 北海道/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
検討委員会でシッカリ検討
▼会社商品の無断持出しに就いては、事実関係の把握、検討委員会の設置、処分の決定が必要です。
▼具体的処罰に関する定めあれば、その定めに沿って処罰を課します。なければ、次の三原則に沿って行います。
▼三原則 ⇒ ① 相当性・② 二重処罰禁止の原則・③ 不遡及の原則
▼弁済処分の是非も、上記三原則に基づき、決めて下さい。尚、決定に至るプロセスはシッカリ記録しておいて下さい。
投稿日:2022/11/11 14:25 ID:QA-0120945
相談者より
ご回答ありがとうございました。社内の検討委員会でしっかり審議し、原則に基づき、対応を検討いたします。
投稿日:2022/11/14 09:11 ID:QA-0120978大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、訴訟等での解決ではなくあくまで社内での対応ですので、法外な弁済内容でもない限り任意の方法を採られる事が可能といえます。
従いまして、示された対応でも差し支えないものと考えられます。
投稿日:2022/11/12 22:40 ID:QA-0120966
相談者より
ご回答ありがとうございます。合意を形成し、対応を検討いたします。
投稿日:2022/11/14 09:12 ID:QA-0120979大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
従業員が商品を持ち出すという事案が発覚し、本人も認めているのであれば、基本的には弁済請求をすることになるでしょう。
その場合、清算せずに店外に持ち出した証拠も不完全、詳細(商品名・金額・個数・時期)も事細かに覚えていないという状況で、御社においても実損額を確定することが不可能ということであれば、本人の自己申告額に頼らざるを得ず、その範囲内で時期と商品名と時価で算出した額を請求するという形で双方が合意すれば問題はありません。
必ず文書(示談書、念書、損害賠償請求書等、タイトルは自由)化し、全額一括で弁済させるのか、数回に分けての分割か、支払いの方法、返済を怠ったときの対処方法等双方でよく確認しあい、請求金額は本人が申立てた金額を拠り所とする、といった体でただし書きを入れておくことです。
投稿日:2022/11/13 08:58 ID:QA-0120975
相談者より
ご回答ありがとうございました。双方でしっかり確認し、かつ文書化した上で、清算処理を進めていきたいと思います。
投稿日:2022/11/14 09:13 ID:QA-0120980大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
社内での対応についてであれば、ご提示のような本人の自白により金額や申告させ、その金額を負担してもらうことで良いと思いますが、法律的懲罰など加える場合であれば、弁護士などから法的確認を取るべきでしょう。
投稿日:2022/11/14 10:20 ID:QA-0120992
相談者より
ご回答ありがとうございます。社内対応について十分検討した上で対応を進めます。
投稿日:2022/11/15 12:47 ID:QA-0121038大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。