事業所ごとに従業員代表を選出する必要があるか
弊社は就業規則が2つあり、事業所は全部で5か所あります。
Aという就業規則はa,b,c,dの事業所で共通、Bという就業規則はeの事業所のみで適用されています。
36協定の協定書は事業所ごとに作成しており、それぞれの事業所から
従業員代表を選出して署名をしてもらっています。
先日、就業規則の変更の際にAの就業規則にa,b,c,dの事業所の従業員代表の意見書を添付して提出した際に労基署から「1つでいい」と言われました。
事業所で共通の就業規則の場合は、「本社一括」で申請し意見書も1名分で良いのでしょうか。
36協定も、1名が4か所分の協定書に署名をするので問題ないのでしょうか。
ご教示お願い致します。
投稿日:2023/08/16 09:29 ID:QA-0129866
- HGさん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事業所で共通であれ、本社一括であれ、
事業所ごとに意見書は必要です。
また、従業員代表も事業所ごとに選ぶ必要があります。
ですから、a~eまで事業所があれば、5つの意見書が必要となります。
投稿日:2023/08/16 12:12 ID:QA-0129875
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
従業員代表を選出
▼労使協定は事業所ごとに締結されるものです。
▼そのため、原則として事業所ごとに従業員代表を1名選出する必要があります。
投稿日:2023/08/16 17:20 ID:QA-0129887
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としましてやはり事業所単位で従業員代表者を選出され意見書を提出される必要がございます。
仮に本社で一括して届け出る場合におきましても、上記に関しましては同様の措置が必要です。
投稿日:2023/08/16 19:07 ID:QA-0129895
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