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法定休日の捉え方

お世話になります。

法定休日と法定外休日について、これまで何となくで進めてきましたが改めてネットで調べました。
色々と疑問が出てきたのでご教示いただきたくお願いします。

(弊社の状況)
就業規則に「法定休日」の定めはなし
●就業規則に1週間の始まり曜日の定めなし
●事務所勤務(土日祝休み)と店舗勤務(シフト勤務)あり
●1年単位の変形労働時間制を適用

①このような場合、土曜日が法定休日となるのでしょうか?

②土曜日は月に1~2日は出勤日としています。
そうなると、上述①はどうなるのでしょうか?

③仮に法定休日を日曜日とした場合、日曜日に出勤した際は割増賃金対象になるかと思います。
しかし、他の曜日に振休取得する場合は出勤した日曜日は割増賃金対象とはならないのでしょうか?

投稿日:2023/08/10 11:30 ID:QA-0129776

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①日、祝などその週の全ての休日に労働した場合かつ
 土曜日に労働した場合は最後の休日である土曜日が法定休日となります。
 例えば、日曜日に休んだ場合には、土曜日に労働しても法定休日労働とは
 なりませんので、土曜日が法定休日というわけではありません。

②①のとおりです。

③1年単位変形では、原則として、休日振替はできません。
 カレンダーどおりの厳格な運用が求められています。
 ただし、突発的なやむを得ない事情の場合には、振替も可能ですが、
 その場合は、日曜日は法定休日とはなりません。

投稿日:2023/08/10 17:41 ID:QA-0129789

相談者より

ご回答ありがとうございます。
何気なく運用していたことでしたが、改めて確認することは必要ですね。
休日振替の件も是正していきます。

投稿日:2023/08/14 11:20 ID:QA-0129814大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①、②につきましては、通常の場合ですと特に土曜とされる必要性はございません。但し、割増賃金の計算の必要性から例えば同じ週の土日共に休日勤務されたような場合ですと、原則としまして週の中で後の休日、すなわち土曜の方が法定休日扱いとされます。

③につきましては、振替休日の場合ですと元の休日は労働日扱いになりますので、休日割増賃金の支払は不要です。但し、事前に指定された日に休日を取得しなければ単なる代休となり休日割増賃金の支払義務が生じますので注意が必要です。

投稿日:2023/08/10 22:53 ID:QA-0129799

相談者より

ご回答ありがとうございます。
これま何となく「日曜日が法定休日」と思っていましたが、改めて確認することの必要性を感じました。

投稿日:2023/08/14 11:23 ID:QA-0129815大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則論からいいますと、使用者は、労基法上、法定休日を特定する義務は負いませんので、法定休日と法定外休日の別を明確にする義務もないということになります。(ただし、明確にすることは望ましいことであり、行政もそのように指導はしています。)

特定していない場合で、いずれか一方の休日に労働がなされても、残る一方が法定休日として扱われますので、前者の休日における労働は「法定休日労働」とはなりません。

そのため、日曜日に出勤したとしても、土曜日の休日が確保されていれば、休日労働に係る割増賃金も支払う必要はなく、また、暦週における日曜日、土曜日の両方に出勤した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日の労働が「法定休日労働」になります。

法定休日である日曜日に勤務し、他の曜日(例えば水曜日)に振替休日を取得する場合は、日曜日の労働は通常の労働日の労働であり、逆に、水曜日(振替休日)に出勤すればそれが「法定休日労働」になるということです。

投稿日:2023/08/11 09:01 ID:QA-0129802

相談者より

ご回答ありがとうございます。
実は割増賃金については複雑なんだと改めて感じました。
また何かありましたらお願いします。

投稿日:2023/08/14 11:24 ID:QA-0129816大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

事業所ごと、特にシフトの店舗勤務者は労働者ごとに判断します。

1)その週最初に休めた休日をもって法定休日とします。土曜が法定休日となるのは、同一週の他の休日すべてが休日出勤でつぶれた場合でしょう。

2)その週の休日群の中から1)をもって判断ください。

3)曜日特定した法定休日を週外に振り出せません。同一週内であれば法定休日と労働日の入替え可能で、その日曜出勤は通常の労働日として時間外労働にあたるかの判定に服することになります。

投稿日:2023/08/14 11:01 ID:QA-0129813

相談者より

ご回答ありがとうございます。
これまで法定休日というものをあまり深く考えていなかったことを認識しました。
これを機に見直しを行っていきます。

投稿日:2023/08/15 08:15 ID:QA-0129839大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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