社員が役員に就任した際の社会保険料について
いつもお世話になっております。
従業員が、10月1日付で役員に就任します。
従業員給与は「末締め翌月20日払い」、
役員報酬は「末締め当月20日払い」となっています。
10月は従業員給与と役員報酬を支給することになります。
この場合、社会保険料は従前の額を控除するだけでよいのでしょうか?
役員報酬からも別途該当する等級の社会保険料額を控除する必要があるのでしょうか。
投稿日:2023/07/14 09:30 ID:QA-0128943
- *****さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
10月は従前の社会保険料を控除してください。
そして、10月~12月の役員報酬で、2等級以上変わる場合には、
月次変更を行ってください。
10月は役員報酬だけで月次変更の賃金とします。
投稿日:2023/07/14 13:15 ID:QA-0128949
相談者より
わかりやすいご回答ありがとうございました。ご教示いただいた通りに処理を進めたいと思います。
投稿日:2023/07/18 14:40 ID:QA-0129014大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社役員であっても原則社会保険の適用がなされますので、当然に社会保険料の徴収が必要とされます。
そして、ご存知の通り社会保険料につきましては報酬金額の変更が生じた場合随時改定といった見直しがかかる場合がございますので、当該新役員の方に関しましても役員就任後の報酬金額に応じて手続きを行う事が求められます。
投稿日:2023/07/14 21:31 ID:QA-0128968
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/07/18 14:41 ID:QA-0129015参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役員就任時に必要な手続き
▼法人登記と雇用保険が主要な手続きですね。前者は、最寄の法務局へ行けば、登記申請書の作成の仕方の資料がありますし、指導してくれる相談員もいます。
▼後者は、役員には雇用保険が適用されませんが「兼務役員」など、部長兼務する役員で従業員としての要素があれば、雇用保険はかけ続けることができます。雇用保険が適用されなくなる場合には資格喪失届を提出してください。
▼参考・国税庁HP ☛ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
投稿日:2023/07/15 15:41 ID:QA-0128977
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/07/18 14:42 ID:QA-0129016参考になった
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