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業務委託契約に関する時間について

お世話になっております。

業務委託契約者と「業務委託 週5日 10時~19時までとし、週40時間を超えない範囲で業務を行う。」という時間を記載した契約締結を行っていますが、
業務委託の方は、週5日もしくは週40時間必ず働かないといけないでしょうか。

採用業務を依頼しており、採用目標人数もほとんど達成して頂いている為、週40時間も工数を割かなくても良い状態となります。

また契約書上は時間を記載しておりますが、業務指示などは行っていない状況です。

ご存知の方いらっしゃいましたらご回答頂けると幸いです。

投稿日:2023/07/05 15:05 ID:QA-0128599

採用担当者Cさん
東京都/医薬品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務委託契約と請負契約の関係

▼業務委託契約とは、企業が雇用している従業員以外の第三者に、業務を委託する契約のことです。
▼業務委託契約には、業務の繁閑に合わせ柔軟に労働力を獲得すること、つまり人件費の変動費化が可能となり、総人件費の削減につながることが期待できるというメリットがあります。
▼業務委託契約は、法律的に規定されているものではなく、民法に照らすと「請負契約」と「委任(準委任)契約」を総称した概念として使用されています。
▼つまり、業務委託契約という枠の中に請負契約があるという関係になります。

投稿日:2023/07/05 16:52 ID:QA-0128603

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5日もしくは週40時間必ず働かないといけないということであれば、雇用契約となってしまいます。
業務委託では、原則として、発注元は、時間、場所は指示できません。

次に、何を委託したのか確認してください。採用業務の遂行なのか、採用人数で一定の成果なのかです。

そして何に対してお金を支払うのか確認してください。タイムチャージなのか、一定の成果に対してなのかです。

契約は契約者双方の同意ですので、「業務委託 週5日 10時~19時までとし、週40時間を超えない範囲で業務を行う。」の内容について、この契約書を作成した方、契約した方に確認するのが一番です。

投稿日:2023/07/05 18:19 ID:QA-0128606

相談者より

ご丁寧にご回答頂き、ありがとうございます

とても参考になりました。
作成者に今一度、確認してみます。

投稿日:2023/07/06 08:09 ID:QA-0128621大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

すべては契約次第ですが、週5日 10時~19時までとし、週40時間を超えない範囲で業務を行う。」という文言から解釈すれば「最低労働時間」は無いように思います。何より成果依頼の業務委託であれば、成果が出れば時間拘束も無いはずなので、契約書で判断となります。

投稿日:2023/07/05 21:35 ID:QA-0128607

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容であれば、まさに雇用契約に近しい業務遂行になっているものといえます。

たとえ御社から指揮命令を行っていないとしましても、こうした明らかに労働時間を想起させるような契約内容は避けるべきですし、むしろ時間数等は決められないで結果だけを求められるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/07/05 23:32 ID:QA-0128618

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

業務委託契約とはいっても、その内容が何らかの仕事の完成を目的とするのであれば請負契約、仕事の完成が目的ではなく事実行為(事務処理)を委託するということであれば準委任契約ということになりますが、業務委託契約では当事者間に指揮命令関係はなく、それが雇用契約との違いです。

準委任契約の場合は、労働期間に対して報酬が支払われますので、明確な目標はなく、「1か月働いたらいくら貰える」というような形態であり、委託者(発注者)側に直接細かい作業指示を行う権利はなく、契約内容に従った上で、受託者(受注者)は自由に作業を進めることができるというもの。

かたや、成果物を完成させる義務(完成責任)があり、作業結果を納品し検収を受けた後に報酬が支払われるというのが請負契約、つまり、明確な目標・目的があり、それを満たすことによって報酬が支払われる、という形式であり、いくら時間をかけて仕事しても、目標を満たせなければ報酬を受け取ることはできないというものです。

そのため、「週5日 10時~19時までとし、週40時間を超えない範囲で業務を行う。」といった指定をすれば、雇用契約と捉えられてしまう可能性は高く、契約内容を改めて精査する必要があると考えます。

投稿日:2023/07/06 08:31 ID:QA-0128622

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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