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退職金返還

勤め先が倒産し、破産管財人から受取済みの退職金を返還するよう連絡がありました。
破産手続き開始:R5.5
退職金支給日:R3.8
退職金受け取り後も勤務していましたが、R4.6に退職しました。

退職金を受け取るべき法的根拠がないとして、返還するよう書面が届きました。支払うか不払いか、こちらの考えを回答書で提出してとのことです。

この場合、どうしたらよいのでしょうか。
ご教授いただきますよう宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/06/27 10:22 ID:QA-0128360

mamaさん
三重県/建設・設備・プラント(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一旦は返金を

▼本来は、会社が破産することになった場合、退職金規定がないのに、会社の資産から経営者の判断で恩恵的退職金を支給することはできません。
▼退職金規定があれば破産手続の中で他の破産債権に優先して支払われます。退職金規定があり、過去にもその退職金規定に則った退職金支払い実績があるなど、労働者の退職金請求権が法的権利として認められる場合には、その退職金請求権は、破産手続上も、一定の保護を受けます。
▼未払退職金は、未払給与と同様に、財団債権や優先的破産債権となり、他の一般破産債権より優先して弁済されることになります。然し、優先的扱いを受けるからといって、必ず退職金が支払われるとは限りません。
▼中退共などからの退職金は倒産の影響を受けずに支払われます。

投稿日:2023/06/27 18:15 ID:QA-0128389

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに退職金規定はございませんでした。
ただ、退職金を支給していただいたときは、倒産するとは思っておりませんでした。

投稿日:2023/06/28 08:27 ID:QA-0128394参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「退職金を受け取るべき法的根拠がない」にもかかわらず支給されたというのが腑に落ちません。退職金であるものを退職前に支給されたからかもしれませんが、それも承知の上で任意で支給されたという事でしたら今になって退職者本人が返還する義務はないものといえます。

また、破産手続きより2年程も前に支給済みの件を持ち出されるというのも理解に苦しみますので、詳細事情を破産管財人にお尋ねされた上で会社の破産手続に精通した弁護士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/06/27 19:23 ID:QA-0128390

相談者より

ご回答ありがとうございます。
こちらの意向を不払いと回答した後が心配です。

投稿日:2023/06/28 08:33 ID:QA-0128395大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

通常支払い済み給与を2年後に変換というのがきわめて不自然に感じますので、まずは破産管財人の根拠を確認の上、弁護士に相談が良いと思います。

投稿日:2023/06/28 10:39 ID:QA-0128405

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弁護士に相談しました。
一旦、回答書は返済¥0-で提出いたします。
訴訟となれば、交渉させていただくつもりです。

投稿日:2023/06/28 15:39 ID:QA-0128420大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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