休職に関する規程文言の解釈について
当社は就業規則で「社員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は休職を命じることがある。」と記載し休職事由を各号で定めています。
「命じることがある」という文言は、会社が必要と判断した場合に休職命令を出すことができ、命令するかどうかは会社の裁量であると解釈しています。そのため社員が休職事由の各号の状態になっており休職を申し出ても、会社側の判断で休職を命じないことも可能であると思っているのですが、この認識は誤りでしょうか。
投稿日:2025/10/01 11:29 ID:QA-0158947
- 人事部ビギナーさん
- 東京都/通信(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 文言上の意味 「命じることがある」という表現は、会社に休職命令権限があるが必ず命じる義務まではな…
投稿日:2025/10/01 12:15 ID:QA-0158956
相談者より
大変勉強になりました。ご回答をありがとうございました。
投稿日:2025/10/01 13:08 ID:QA-0158965大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
文言上その通り会社解釈すれば、休職を認めないことは可能といえます。 一方で、科学的根拠に基づく各号への証拠がそれっていても、それを拒否すれば、会社が安全配慮義務を怠ったという責任が…
投稿日:2025/10/01 13:17 ID:QA-0158969
相談者より
ご回答をありがとうございました。
投稿日:2025/10/01 13:57 ID:QA-0158977大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 就業規則で「命じることがある」と規定している場合、会社に休職命令を発令 するかどうかの裁量があると解釈するのが一般的であり、社員からの休職の 申…
投稿日:2025/10/01 13:22 ID:QA-0158971
相談者より
ご回答をありがとうございました。
投稿日:2025/10/01 13:58 ID:QA-0158978大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。