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街頭PRを業務委託契約にできるか?

現在、ヘアサロンの新規集客手法の一つとして、
街頭でのPR活動を「業務委託契約」で実施できないか検討しています。

想定している成果物は 「体験予約の獲得件数」 です。
活動内容としては、店舗最寄り駅周辺にて日中(10〜18時頃)、
街ゆく方に声を掛け、当サロンの体験予約につなげる、という流れをイメージしています。
※活動自体については、事前に警察署に確認を取り、許可の範囲内で行う前提です。

そこで以下の理解が正しいかどうか、
ご意見をいただきたく投稿いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①プロセス拘束について
当社としては「最寄り駅周辺に立ち、通行人に声を掛け、体験予約に至るまで」を一連の業務として委託したいと考えています。

ただ、これを業務委託契約上の「義務」としてしまうと、雇用契約と同様の指揮命令とみなされ、偽装請負リスクがある。

一方で、「街頭PR等を通じた予約獲得を想定」と表現する程度であれば、成果物(体験予約獲得)に至る手段を例示しただけと扱われ、問題ないと理解しています。

②トーク内容について
一応トークスクリプトはありますが、必ずその通りに話してほしいわけではありません。当社としては、サロンの特徴を適切に表現し、嘘偽りのない情報を提供したうえで、顧客の体験予約獲得を実現してほしいのが本望です。

そのため「顧客に必ず伝えてほしいこと」「逆に言ってはいけないこと」といったガイドラインを示すことは「品質基準」として契約書に盛り込めると理解しています。

一方で「スクリプト通りに話すこと」を義務化してしまうのは、具体的な指揮命令に該当し、業務委託契約としては不適切になる、と理解しています。

③報酬形態について
業務委託の場合、成果物の定義を「体験予約獲得件数」に設定し、出来高払いとするのが適切と理解しています。

一方で「時給制」を導入すると、時間労働の対価を支払う形になり、実態として雇用契約と見なされ、偽装請負リスクが高まる可能性があると考えています。
この理解は妥当でしょうか。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上のように整理しましたが、この理解で問題ないでしょうか。
また、契約書に落とし込む際に注意すべき点などがあれば、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/10/01 13:39 ID:QA-0158973

オフィスさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 「街頭PR(サロン体験予約獲得)」を業務委託契約で設計できるかどうか、非常に実務的な論点です。ご理解は概ね正しい方向ですが、法的リスク…

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投稿日:2025/10/01 14:31 ID:QA-0158981

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