契約社員の試用期間と解雇
お尋ねします。
契約社員(有期雇用)に試用期間を設ける事は法律的に問題が無いとの事ですが、その期間内、本人に就労適正がないと判断した場合は契約期間以内であっても試用期間である事で契約解消して雇い止め出切るのでしょうか。以上宜しくご回答願います。
投稿日:2008/06/23 17:22 ID:QA-0012825
- *****さん
- 大阪府/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
《試用期間中の解雇は可能だが、自由ではない》
■契約に期間の定めがあるか否かに関わらず、「試用期間中の解雇は、試用期間を設定した趣旨に照らして相当である場合のみ許される」とされ、「試用期間中だから解雇は自由にできる」ということにはなりません。業務に対する不適格性を立証するのは、時として非常に厄介です。
■最高裁も、「試用期間中の解雇は、解約権を留保した趣旨から、採用時にはわからなかったが、試用期間中の勤務状態等から判断して、その者を引き続き雇用しておくのが適当でないと判断することが、試用期間を設定した趣旨・目的に照らし、客観的に相当である場合にのみ許される」として、立証責任を使用者側に課しています。
■具体的には、次の2点が要求されることになるでしょう。
① 就業規則において不適格性が解雇理由とされていること
② 不適格性事由が具体的・客観的であること
■なお、14日経過後の解雇の場合、会社は労基法第20条の手続(30日以上前の予告または30日分以上の平均賃金の支払)を採らなければならないことも留意点の一つです。
投稿日:2008/06/25 09:34 ID:QA-0012853
相談者より
投稿日:2008/06/25 09:34 ID:QA-0035144あまり参考にならなかった
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