有給休暇の付与について
有休についてご質問です。
週4日勤務、1日7.5時間勤務の場合の付与日数は10日でしょうか。
それとも年間216日以下になるため比例付与となり7日になるのでしょうか。
投稿日:2023/06/20 16:32 ID:QA-0128116
- pnさん
- 高知県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週30時間以上の勤務となりますので、10日付与となります。
投稿日:2023/06/20 18:55 ID:QA-0128124
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/21 10:57 ID:QA-0128149大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
週4日、30時間勤務であれば10日です。
投稿日:2023/06/20 22:57 ID:QA-0128130
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/21 10:57 ID:QA-0128150大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
10日です。
週所定労働日数が5日以上、または、週所定労働時間が30時間以上の労働者に該当するため、10日を付与する必要があります。
年間216日以下というのは、初めから週の所定労働日数が固定されておらず、週によって勤務日数が3日、4日、あるいは5日と変動する場合に、1年間の所定労働日数を合計し付与日数を決めるというものです。
投稿日:2023/06/21 08:34 ID:QA-0128134
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/21 10:57 ID:QA-0128151大変参考になった
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