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時間外・深夜残業時間の合計が月60時間超残業が発生した時

お世話になっております。

検索してみてもちゃんと理解が難しくて、
うちの事項を例で説明します。

*固定残業時間が月40時間で労働契約になっております。
*下記のように、従業員が残業をしました。休日勤務はありません。

●合計残業時間:75時間
●平日時間外:51時間
●平日深夜時間:24時間

この方は、月60時間が超過しましたので、割増率が引き上げられるのは理解しました。
その時の計算ですが、

‐時間外51時間中に、40時間は固定残業になるから外して「11時間」を精算
‐深夜時間「24時間」は深夜割増で精算

合計時間は60時間を超過しましたら、、割増率が引き上げられることがあると思いますが、引き上がる残業は

①時間外11時間へ1.5倍する(1.25+0.25)
②深夜時間24時間へ1.75倍する(1.50+0.25)
③時間外11時間へ1.5倍+深夜時間24時間へ1.75倍する

アドバイスをいただければ幸いです。

投稿日:2023/06/08 18:31 ID:QA-0127704

zozoさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、固定残業代の規定と金額を確認して下さい。

次に実残業代を計算します。
60h✖️1.25
15h✖️1.5
24h✖️0.25

上記合計から固定残業代を引いて下さい。

投稿日:2023/06/09 11:18 ID:QA-0127725

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外割増率が増えるのは60時間を超える分ですので、時間外労働のみの51時間についてはいずれも御社で特約が無い限り1.25倍になります(内、固定残業時間を超える11時間について追加支給要)。

一方、深夜労働24時間についてですが、まず時間外労働と重複しておりかつ時間外労働の60時間以内の時間は1.25+0.25=1.5倍になります。そして、時間外労働として60時間を超える時間は1.50+0.25=1.75倍で計算した割増賃金の支給が必要となります。

投稿日:2023/06/10 21:10 ID:QA-0127768

回答が参考になった 0

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