法定休日出勤し、翌週振休を取得した場合の割増賃金
当社の休日は「土日祝」としており、法定休日を「日曜日を起算日とする最後の休日」としています。つまり、週に1日休日が確保できているのであれば、当該休日出勤が土日でいずれかであっても、法定休日出勤にはあたらないということです。
そこで質問です。法定休日を振り替えた場合、割増賃金をどのように計算すればよいのでしょうか。
1週間、例えば1日8時間勤務(週56時間)をし、翌週に土日分の振休を取得した場合の割増賃金について、当社の時間外割増率0.25×16時間分をお支払いすればよいのでしょうか。それとも土曜日が法定休日に該当するため、16時間のうち、0.35×8とすべきなのでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。
投稿日:2023/06/04 18:35 ID:QA-0127527
- ありす1123さん
- 東京都/その他業種
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
0.25×16hです。
事前に振り替えていますので、翌週の振り替えた日が法定休日となり、
土曜日は単なる労働日となるからです。
投稿日:2023/06/05 10:36 ID:QA-0127548
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/07 15:35 ID:QA-0127671大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日の場合ですと、当初の法定休日は労働日扱いとされます。
従いまして、×0.35の休日割増は発生せず、週40時間を超えた労働時間については全て×0.25の時間外割増の適用となります。
投稿日:2023/06/05 17:55 ID:QA-0127594
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/07 15:36 ID:QA-0127672大変参考になった
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