無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職が確定している社員の賞与について

 弊社の賞与は6月末支給(算定期間10月~翌年3月)と12月末(算定期間4月~9月)の2回となっております。賞与額の算出は月棒×評定×月数となり評定によって支給割合を決めていますが、規定には割合は記載せず、運用で割合を設定しています。組合がございますため、組合員の割合は公表しています。
また、評定は通年となっており、年度4月~3月括りで、前年度の評定が行われたあと、6月より給与評定・賞与評定が反映された金額が支給されるサイクルとなています。

 今回、ご質問したいのは、前年度の評定が決まった後に退職が確定した社員に対して、賞与評定を下げて支給額を決定しても良いかです。可能であれば、6月末退職が確定した社員に対しては、7月以降在職しないため、6月賞与評定を下げて減額したいと考えております。労基法上において問題ないか、注意すべき点がないかアドバイス頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2023/06/01 11:35 ID:QA-0127461

SENさん
岐阜県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与には、会社によって、様々な性格があります。
ですから、
・労働協約、就業規則に賞与の目的、性格としてどのように定められているかです。
退職者は減額ということであれば、賞与には将来的な期待値が含まれていることが明記されているかです。

賃金の後払い、過去の成果に対して支給するものであれば、減額はおかしいということになります。

・次に、7/末等の退職予定者は減額するのかといった問題があります。

・最後に減額幅をいくらとするのかです。裁判例の判決では合理的な理由があるにせよ、2割程度としています。

投稿日:2023/06/02 16:14 ID:QA-0127497

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。決定プロセスにおいては算定期間中の人事考課等を考慮するとなっていますが、支給月に在籍していなければ支給しないものとなっています。
減額の割合については参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2023/06/05 09:06 ID:QA-0127533大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

公正性を欠く

▼賞与は業績配分です。通常(御社を含め)上期(4月~9月)分を12月に、下期(10月~3月)分を6月支給します
▼この対応関係をシッカリ守れば、6月末退職する社員に、前下期業績配分として支給するのは筋の通った行為です。
▼それをカット支給するのは、どうせ在職しないのだから支給額を切り下げるのは公正ではありません。

投稿日:2023/06/02 16:34 ID:QA-0127501

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/06/05 09:12 ID:QA-0127534参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職自体を理由に賞与を減額される措置に関しましては、退職の自由を阻害する行為に当たるものといえます。

従いまして、既に査定済みの賞与であれば、早期に退職されたからといって減額する事は原則認められないものといえます。

投稿日:2023/06/03 18:01 ID:QA-0127516

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2023/06/05 09:15 ID:QA-0127535参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ボーナスは貴社の人事政策によって決められますので、こうした退職時に揉まないよう、あらかじめ「評価対象期間」など明確にしておく必要があります。
また退職するということを評価に含める、含めないも会社として決めておくべきでしょう。退職するから評価が下がるというより、パフォーマンス評価や期待値など評価に入れておく方がスマートだと思います。
雇用契約で支給基準が決まっていなければ、退職による差別と証明することも難しいと思います。退職するしないに限らず、総合評価によって決定したと、経営陣にて合意を取っておいて下さい。

投稿日:2023/06/05 10:33 ID:QA-0127544

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。
大変参考になりました。
経営層に合意を得て進めます。

投稿日:2023/06/05 14:46 ID:QA-0127577大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賞与査定表

賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード