海外からリモート勤務
お世話になります。
日本事務所の社員(日本国籍)として在籍しながら、海外からリモートで勤務することは法律(労働基準、税法など)上、可能でしょうか。
背景としては、家族の留学に同伴し、弊社の社員が海外へ移住。優秀な社員であること、本人の希望もあり、法律上問題がなければ、雇用関係を継続する可能性を考えております。
日本に住民登録が必要がある、6か月以上日本に在住する必要がある、などの必須条件があるかどうかも含めご教示いただきたく存じます。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2023/04/26 11:01 ID:QA-0126347
- akawさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
海外の営業拠点というわけではなく、自分の家でリモートワークをして、
日本から指揮命令ということであれば、労基法はそのまま適用されますので、
雇用継続は可能です。
所得税につきましては、海外居住が1年以上が確定しているのであれば、
非居住者となり、国内では課税されません。
住民票を移すかどうかは、上記2点とも関係ありません。
投稿日:2023/04/27 09:30 ID:QA-0126387
相談者より
小高様
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/04/27 18:30 ID:QA-0126407参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
JETROに直接問い合わせを
▼日本国籍は変らないものの、現地レジデント化に伴う法的諸条件が変わります。
▼具体的、且つ、正確性の観点から、ご自身で、「日本貿易振興機構」’(JETRO)に直接お問合せになるのが賢明だと思います。
投稿日:2023/04/27 17:03 ID:QA-0126397
相談者より
川勝様
ご回答ありがとうございます。
税務署からは、移住先の現地法令に従うようにとアドバイスがございました。
JETROへの問い合わせを参考になさせていただきます。
投稿日:2023/04/27 18:34 ID:QA-0126409参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、人事労務の観点からしますといわゆる在籍社員の海外出張と同様のパターンになりますし、依然として日本事務所の指揮命令下に置かれている事から可能といえます。
税法上も国内業務に従事されている事から給与が国内源泉所得の対象となりますので可能といえるでしょうが、詳細につきましては専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2023/04/27 18:18 ID:QA-0126405
相談者より
服部様
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
税務署からは、税金含め、移住先の現地法令に従うようにとお話しがございました。
投稿日:2023/04/27 18:37 ID:QA-0126411参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
海外人材紹介会社について 海外紹介会社からの採用についてお... [2023/10/27]
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
再雇用者の契約打ち切りについて 弊社では、雇用延長でなく再雇用の... [2008/06/23]
-
海外にいる人の解雇予告手当 海外にいる出向者がいます。日本と... [2013/08/27]
-
海外出張時の休日勤務について 標記について、海外では日本の法律... [2011/03/29]
-
65歳以上の雇用保険加入条件 週20時間以上の勤務について 平成29年1月より、65歳以上の... [2017/03/09]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。