短期雇用者で、雇用期間に差による賃金差について
毎度、大変お世話になっております。
雇用期間の長短によって、時給に差をつけることは、同一労働同一賃金に違反することになるのでしょうか。
雇用期間7カ月(更新の可能性有、雇用保険有り、30時間以上の者に社保適用)の従業員と、雇用期間が2か月半(延長なし、季節的業務に該当し、雇用保険有り、社保なし)の従業員を雇用しておりますが、時給が250円~300円違います。
また、今回更に2週間限定(延長なし、雇用・社保共になし)の者を2名、時給を更に上乗せて雇用したいです。
2か月半の者については、7カ月の者と比較し、若く体力があり効率が良いですし、7カ月の者よりは多くの種類の作業内容を提示し、雇用契約をしています。(たまたま、男女で分かれましたが、意図していません)
よって、こちらは問題ないと思います。
ただ、今後求人を出す2週間限定の者は、繁忙期の従業員の休日確保のために雇用する、単なる調整人員であり、またその2週間については、パート従業員の作業は全員一緒です。
作業内容や能率で変わるのではなく、雇用期間が短すぎて人が集まらないので時給を上げざるを得ないのですが、この場合は、許されるのでしょうか?
また、仮に高時給で雇用が可能だったとして、時給を口外しない旨の条件を付すことはできますか?
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2023/04/20 15:09 ID:QA-0126145
- チコリさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる法令上の同一労働同一賃金に関しましては、正社員と非正規社員との間の処遇格差を改善する為に設けられている制度になります。
従いまして、当事案のように有期雇用の従業員の間での処遇格差については該当しませんし、まして事情に鑑み特定の採用に際し従来より時給を上げる分に関しましては採用される方に有利になる措置ですので問題はございません。
ちなみに、上記より時給を口外禁止にされる必要性も当然ございませんが、逆にそのような事をされても必ず守られる保証は無いですし、万一露呈した場合返って会社への不信感を生じさせる等の悪影響を及ぼしかねませんので、そうした無用な措置は差し控える必要があるものといえます。
投稿日:2023/04/20 21:20 ID:QA-0126163
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有期雇用社員間で、時給に差をつけることは、
同一労働同一賃金の対象外となりますので、違反とはなりません。
ただし、公平性等から時給に差をつける理由は明確にしておき、説明できることが、
ポイントです。文面の内容でもよろしいでしょう。
時給を口外しないことを条件とすることは、結論からするとできないといえます。
個人情報ですので、個人の自由ですし、かえって人によってはやぶ蛇になったり、
トラブルの種になったりする可能性があります。
むろん、自分の時給を吹聴し、社内秩序を乱す等の行為は、懲戒処分に該当します。
投稿日:2023/04/21 10:25 ID:QA-0126175
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
同一労働・同一賃金は、正規・非正規労働者間の処遇格差是正を目的とする制度ですので、本事案のような有期雇用労働者間で憂慮する必要はなく、この対応で特別問題はありません。
高時給で雇用するにあたって、時給額を口外しない旨の条件を付ければ、逆に会社に対する不信感が芽生える恐れも考えられるため、下手な小細工はしない方が賢明です。
投稿日:2023/04/21 10:31 ID:QA-0126176
プロフェッショナルからの回答
対応
時期により作業量が違う、繁忙期に時給が上がるというのは自然なことと思います。正規社員と非正規社員の理不尽な格差を禁じることにも抵触はしないでしょう。
時給を口止めしても、絶対守らせる方法がないため意味はないように思います。
投稿日:2023/04/21 15:50 ID:QA-0126183
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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