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高齢者新規雇用について

この度63歳、66歳、73歳の高齢者をパート社員として新規雇用することとなりました。雇用保険社会保険への加入要件を満たすような雇用条件となるのですが、手続きで注意すべき点があればお教えください。
賃金は時給にて算出いたします。

投稿日:2006/07/19 14:18 ID:QA-0005438

jinjinさん
神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

新規雇用高齢者の社会・労働保険への加入

■就業間等の加入要件以外の留意点は下記の通りです。詳細は最寄のハローワーク及び社会保険事務所にてご確認下さい。
<雇用保険法>
⇒65歳以上の人の場合は65歳以前から雇用されている場合は適用になりますが、65歳を超えてから雇用された場合は被保険者となりません。(厚生労働省では65以上に新規加入を可能にすべく検討中です。日経新聞7/18付朝刊第一面参照)
厚生年金保険法>
⇒適用事業所に使用される場合、厚生年金保険の被保険者は70歳未満の者に限られます。(70歳に達したとき、被保険者の資格を喪失します。)
健康保険法>
⇒年齢による制限はありません。

投稿日:2006/07/20 11:49 ID:QA-0005453

相談者より

 

投稿日:2006/07/20 11:49 ID:QA-0032277参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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