育児休業後の時短勤務期間終了について
弊社は『1歳以上で小学校入学までの子の養育のため』育児休業後の社員が時短勤務できる旨、就業規則に定めております。
今回、対象者の子が小学校入学するため、時短勤務を解除し、通常勤務に
戻るように指示したいと思います。
ただ、対象者が時短勤務でないと勤務できないと申し出た際は、契約社員への
移行を促すつもりです。
この場合、従来と同じ勤務に従事するなら賃金、賞与の変更はできません
でしょうか。変更できるとしたらどのような場合でしょうか。
ご教示頂けると助かります。よろしくお願い致します。
投稿日:2023/04/14 11:31 ID:QA-0126022
- アーウィンさん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働条件を変更するのであれば、育児短時間と
契約社員とで責任の範囲、業務内容、配置転換の有無など
違いがあるのか整理して下さい。
全く同じということですと、労働条件は変更できないということになります。
投稿日:2023/04/14 15:57 ID:QA-0126027
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約社員となる場合には当然ながら時短勤務となるでしょうが、そうであれば就業規則における契約社員の賃金の定めに従って支給される事になります。
通常ですと契約社員等の非正規社員については、所定労働時間数に応じた賃金支給になっているものと思われますので、そうであれば時短による給与額の変更は可能ですしそれに応じて賞与額の変更も可能になるものといえるでしょう。
投稿日:2023/04/14 19:27 ID:QA-0126037
プロフェッショナルからの回答
同一労働同一賃金
>従来と同じ勤務に従事する
同じでなければ同一賃金である合理性があるのですから、業務量、責任分掌など、同じではない勤務内容を指示して下さい。
投稿日:2023/04/14 22:24 ID:QA-0126043
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
契約社員であっても、業務内容や責任の範囲が正社員と同様であれば、労働条件も基本的には同様でなければなりませんが、相違を設けるのであれば、その相違に応じて変更することも可能となります。
契約社員への移行を促すにあたっては、会社としてどんな働き方を求めるのか、本人がどんな働き方を望むのかは、重要な要素になりますから、双方で納得いくまで話し合い、その上でこの働き方に対してはこの労働条件になる旨を説明し、同意を得る努力が必要です。
労働条件は、合理的な裁量の範囲内での条件を提示すればよく、双方が合意すれば問題はありません。
投稿日:2023/04/15 09:27 ID:QA-0126046
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