無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

通勤手当のカットについて

いつもお世話になります。

就業規則にて『電車又はバス等の公共交通機関を利用して通勤する者に対して通勤手当を支給する。』と定めている弊社のグループ会社において、役員より今後、営業職は通勤手当を支給しないという通達を出しておくようにと管理責任者へ指示があったそうです。

理由は営業職なんだから、業績手当で稼ぎなさい。という主旨のようですが、就業規則で『支給する。』としている以上、社内通達で『支給しない。』としても、就業規則の方が強いと思いますので、

まず、主旨を説明し、就業規則を変更してからでないと、このような不利益変更は無効と考えてよろしいでしょうか。

投稿日:2023/03/24 09:53 ID:QA-0125267

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

このような従業員との契約を不利益変更するには個人毎の同意取り付けが必要で、その後就業規則改正に進みます。
暴走すれば重大なコンプライアンス違反ですので、慎重に進めて下さい。

投稿日:2023/03/24 14:02 ID:QA-0125285

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/03/24 15:49 ID:QA-0125297大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

営業職なら業績手当で稼ぎなさい、という発言は誠にごもっともですが、それと通勤手当は別の問題であって、通勤手当といえども就業規則に支給すると記載している以上は賃金ですから、営業職には通勤手当を支給しないとするためには合理的な理由が必要になります。

裁判例では、賃金・退職金などの重要な権利、労働条件の不利益変更は「高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合」において、効力を生ずると判示しており、この合理性は、「必要性及び内容」の両面からみること、および賃金・退職金等重要な労働条件に関する就業規則の不利益変更は、「高度の必要性に基づいた合理的な内容」であることが必要であるとされています。

投稿日:2023/03/24 15:53 ID:QA-0125298

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/03/24 19:41 ID:QA-0125312大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不利益変更となるため、
就業規則の変更のみならず、
個別に合意が必要です。

投稿日:2023/03/24 17:04 ID:QA-0125303

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/03/24 19:44 ID:QA-0125313大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会通念を大きく逸脱した指示

▼「営業職には通勤手当をしない」という役員さん達も、社有車ではなく、社員並みの、公共輸送機関を使用されては如何がでしょうね、
▼これは、就業規則云々以前の問題です。社内の力関係は分かりませんが。兎に角、社会通念を大きく逸脱した指示としか言えません。

投稿日:2023/03/24 21:07 ID:QA-0125314

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/03/27 09:11 ID:QA-0125335大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に定められた労働条件に関しましては、当然に遵守される義務がございます。

そして、就業規則は社内通達はもとより労働契約書よりも優先して適用されますので、ご認識の通りそのような一方的な変更措置については無効になるものといえます。

投稿日:2023/03/25 18:08 ID:QA-0125328

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/03/27 09:17 ID:QA-0125336大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ