有給付与日の変更について
現在、有休の付与日を入社日から6カ月後に1回目を付与。2回目に関しては1月1日に一斉付与となっています。
これを、入社日ベースに変更したいと考えているのですが、どのように変更を行えばよいのかをご相談したいです。
◆2021年4月5日入社の場合
(現状)
1回目:2022年10月5日に10日付与
2回目:2023年1月1日に11日付与
3回目:2024年1月1日に12日付与
(入社日に変更)
1回目:2022年10月5日に10日付与
2回目:2023年1月1日に11日付与
3回目:①2024年10月5日に12日付与?
それとも、②2024年1月1日に12日付与+2024年10月5日に14日付与??
2回目の付与日の際に、10カ月前倒しになっているのですが、②となると、年に2回付与され、7月~12月に入社した人と比べて少し不公平感があるように思うのですが、どのようにすれば不公平感なく、かつ法令通りに行えるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/03/23 13:08 ID:QA-0125224
- T-haraさん
- 滋賀県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
②です。
①は本人にとって不利益であるとともに法令違反となります。
付与日を変更する際にはズレが生じますので
数ヶ月間のズレはどうしようもありません。
付与日から次回は一年以内に付与しないと法令違反となりますので
そこがポイントとなります。
投稿日:2023/03/23 14:39 ID:QA-0125236
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
付与日の変更に関しても含めて、もう一度社内で検討したいと思います。
投稿日:2023/03/24 10:05 ID:QA-0125273大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、入社日によって年休付与のスケジュールが異なる扱いになりますので、特に導入初期において不公平感が生じる事は避けられないものといえます。
一方、法定要件は必ず確保されなければなりませんので、①のように3回目の付与日を2回目の付与日から1年より先に延ばす事は認められません。
従いまして、示された中ですと②の方になりますが、例えば3回目を2023年10月5日に12日付与されますと以後毎年入社日ベースでの付与になりますので、より早く新制度による付与への移行が完了し分かり易くなるものといえます。
投稿日:2023/03/23 16:57 ID:QA-0125247
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
不公平さや不満が出ないよう、付与日の変更に関しても含めて、もう一度社内で検討したいと思います。
投稿日:2023/03/24 10:06 ID:QA-0125274大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法定の付与を下回ることはできませんので②としなければなりません。
不公平は全員が同日入社にならない限り成立できないので、考慮しなくて良いでしょう。
投稿日:2023/03/23 20:21 ID:QA-0125258
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