無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業中の職員が現況報告する義務について

ご担当者様

初めて相談させて頂きます。

現在、育児休業中の職員がおり、4月に復職する予定になっています。
保育園の申込状況を確認したいので現況報告をさせたいのですが、
例えば、復職日の1か月以上前に所属長へ連絡をしなければならない等の義務はないでしょうか。
職場から休職者へ定期的に中間報告をさせることは問題無いでしょうか。
直前での申し出では、もし復職せず退職となった際、人員確保が間に合いません。

また、復職日の確認をする日についても法律で決められていましたら教えて頂けますか。

以上、ご回答宜しくお願いします。

投稿日:2023/02/12 14:39 ID:QA-0123694

みーたろうさん
東京都/教育(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児休業者の現況報告義務はありませんので、
必要に応じて、会社が確認するということになります。

1か月以上前の復職日確認は問題ありません。
中間報告も必要性があれば、適宜行ってください。

1歳までの育休でしたら、1歳6か月までの延長、繰り下げは、1か月前までに届出が必要ですし、
1歳6か月、2歳までの育休は、2週間前までに届け出が必要となっています。

投稿日:2023/02/13 16:08 ID:QA-0123731

相談者より

小高様

早速の回答有難うございます。
大変ためになりました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/02/13 19:38 ID:QA-0123756大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

育児休業中の職員の早期復帰

▼最近の内閣府の調査によると、「職場に迷惑をかけたくない」と「職場が男性の育休取得を認めない雰囲気である」の2上位理由だけで育休未取得の7割を占めています。
▼更なる取得増を意図、企画するトレンドの中で、出勤、復職増の意図で、定期的に中間報告をさせるのは、改正育児・介護休業法の趣旨に逆らうことになり、支持は難しいでしょう。
▼定められた、日に復帰を依頼するのが、精一杯でしょう。

投稿日:2023/02/13 16:10 ID:QA-0123732

相談者より

川勝様

迅速にご回答いただき有難うございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/02/13 19:39 ID:QA-0123757参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に法的定めはございませんが、育児休業者へ確認される措置については特に差し支えございません。

但し、頻繁に報告を求めたりされますと育児休業者への圧力等と判断されかねませんし、人員確保の主旨であれば1回の報告のみで済まされるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/02/13 18:23 ID:QA-0123752

相談者より

服部様

早速の回答有難うございます。
具体的にアドバイスを頂いたので、大変参考になりました。

投稿日:2023/02/13 19:41 ID:QA-0123758大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休業している社員ですので、「義務」はありません。あくまで効率的な復帰のための準備として打ち合わせ/確認をするという位置付けです。
ですので休業中に報告を命じたり、所属長に連絡を命じるのではなく、担当する人間がコンタクトするので、復帰について確認するというものです。

また保育園申込み状況ではなく、復帰できるかが重要なのではないでしょうか。
ご本人は出産後も多忙をきわめたり、体調的にもたいへんな思いをされている可能性もあります。会社が気遣いの上接触するなど、働きやすい環境実現こそ目指すものと感じます。

投稿日:2023/02/15 17:38 ID:QA-0123855

相談者より

回答有難うございます。ご指摘通り、復職予定日に復職するかどうかを知ることが本来の目的です。

説明不足でしたが、休業者は男性で、育児休業開始後、本人から全く中間報告が無く、
本人の体調というよりは家族の体調や保育園の申込状況次第で予定通りに復職できない場合、現在彼の代わりに業務を請け負っているメンバーのためにも派遣を手配するなど、人員体制を整えなければならないので、現況を知りたかった次第です。

投稿日:2023/02/15 19:26 ID:QA-0123856参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

ダウンロード
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ