年末調整控除について。
年末調整時に受けることのできる控除について。
基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、社会保険料控除、障害者控除、ひとり親控除・寡婦控除、勤労学生控除とありますが、全社員が期日までに控除証明書を持ってこないこともあります。社会保険料控除、生命保険控除は毎年全社員に期日までに提出を呼びかけていますが、地震保険料、配偶者控除、扶養控除、勤労学生控除など後々提出してくる社員が何名かいます。後々提出してくる(期日までに提出しなかった)社員の地震保険料控除証明書、配偶者控除証明書、扶養控除証明書、勤労学生控除証明書などは確定申告するように伝えています。年末調整期間ギリギリに証明書を提出してきておいて労働者側は(なぜ年末調整で控除出来ないのかを聞いてきます。)年末調整は会社の義務ですが、控除も義務ですか?
毎年毎年10月末から全社員に控除証明書を会社に提出するように伝えていますが、
12月中旬に控除証明書を提出してくる社員が多々います。
本来会社が控除まですべきことでしょうか?
12月末に控除証明書提出してくる一部の社員分も会社で控除しないといけませんか?
投稿日:2022/12/15 19:01 ID:QA-0121918
- xytjagaさん
- 北海道/運輸・倉庫・輸送
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社としての年末調整の実務上、〇月〇日までに控除証明書を提出せよと、事前に周知し、
提出なき場合は、年末調整を行いませんと周知しているのであれば、
締切日以後、提出してくる社員の年末調整は行わなくとも、問題はありません。
その場合は、実務上間に合わないということで、確定申告をしてくださいと言い
控除証明書を会社が預からずに、本人に返却することがポイントです。
投稿日:2022/12/16 09:38 ID:QA-0121928
プロフェッショナルからの回答
対応
年末調整は会社の義務ではありますが、無制限に何でも受けられるものではありません。
あくまで常識的な範囲での締切までに提出したものには誠実に履行する義務があるのであり、服務規律に反するような大幅な遅滞の申請は断り、またそれに対する文句は不条理な会社への批判となります。
直属上長巻き込んで、そのような体質は改善すべきことで、言いなりに対応する必要はないでしょう。
投稿日:2022/12/16 10:38 ID:QA-0121936
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、種々の控除に関しましても年末調整に関わる措置である事に変わりございませんので、基本的に年調の締切設定等と同様に考えられるべきです。
つまり、事務作業が可能な時点までは会社側で対応されるべきといえるでしょう。
但し、所定の期限を守らない社員に対しましては、人事評価でのマイナスや悪質な場合制裁対象とされるのが有効といえます。まして、自らはルールを守らずに権利のみを声高に主張される等というのは社会人としてあるまじき態度といえますので、厳しく注意・指導される等毅然とした対応をされるべきです。
投稿日:2022/12/16 22:39 ID:QA-0121959
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