年末年始手当の給与規定への記載について
現在、給与規定に年末年始出勤手当の記載があります。
社会保険上の取扱いに合わせて、賞与の対象とし給与とは別に支給、
社会保険料を控除する時、規定を変更する必要があるのでしょうか。
賞与の項目については、年2回支給の季節賞与に関することのみの記載です。
〔年末年始出勤手当〕
1.12月31日より1月3日の勤務者に対し次に定める額を支給する。
●● 日額 円
○○ 日額 円
投稿日:2022/12/13 12:01 ID:QA-0121771
- おーさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社会保険上は、賞与支払届が必要ですが、
賃金規定としては、
年末年始手当ということで、特に記載変更する必要はありません。
投稿日:2022/12/13 17:51 ID:QA-0121799
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険料に関しましては、労働基準法とは別の法制度に基づく事柄ですし、そもそも就業規則に定める義務が無いものになります。
従いまして、文面内容に関しましても 規定変更の必要はございません。
投稿日:2022/12/14 22:42 ID:QA-0121852
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