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給与計算(1ヶ月の中に有給と欠勤が混在)

いつも拝見させていただいております。

いまさらながら給与計算で?と疑問に思うことがございます。

当社は末締めの当月払いで給与を支給しております。
病気の為、有給を使い切って欠勤している社員がおりますが
1ヶ月の中に、有給13日 欠勤8日があり今までは欠勤控除で処理。
(ノーワークノーペイ)
途中退職や入社の場合は 1ヶ月の給与を20日で按分した金額に
出勤した日数で処理をしておりました。
例)200,000÷20日=1日10,000円

有給で計算すると 13日×10,000円=130,000円支給
欠勤で計算すると 8日×10,000円=80,000円控除
         200,000円-80,000円=120,000円
10,000の差が生じます。
この場合、どちらの金額で支給するのが正しい考え方なのでしょうか?
ご回答をいただけました助かります。
宜しくお願い致します。

投稿日:2022/12/09 15:06 ID:QA-0121658

やまうみかわさん
兵庫県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金規程の欠勤控除にどのように規定されているかによります。
月平均所定労働日数で割るのケースと所定労働日数で割るケースがあります。

ご質問の内容では、月平均所定労働日数と規定されているのでしょうか。

この場合、月平均所定労働日数が20日で、所定労働日数が21日の場合、
20日欠勤したら、1日出勤しても0円となってしまいますので、

例えば、欠勤日数が多い場合(10日以上など)は出勤日数で計算する
などと規定しておきます。

投稿日:2022/12/10 09:06 ID:QA-0121672

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
欠勤日数が多い場合の規定整備が必要ですね。

投稿日:2022/12/13 13:26 ID:QA-0121775参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休は出勤扱い

▼有休は出勤扱いで、欠勤とはなりません。従い、控除は生じません。

投稿日:2022/12/10 10:29 ID:QA-0121676

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2022/12/13 13:26 ID:QA-0121776参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実際の月の勤務日数は21日ですので、20日で割りますと単価が変わってくることからこうした相違が生じる事になります。

従いまして、本来であれば21日で割った金額で控除されるべきといえます。

但し、当事例であれば有休分を20日で割った金額で支給すれば逆に労働者に有利な措置となりますので、そのようにされてもよいでしょう。

投稿日:2022/12/10 23:34 ID:QA-0121685

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
そもそも20日平均で計算するから誤差が生じる原因ですね。所定労働日数で計算するようにしたほうがいいですね。社内給与規定の変更を上司に提案してみます。

投稿日:2022/12/13 13:29 ID:QA-0121777大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

どちらの考え方が正しいか・正しくないかは一概に言えるものではありません。

この20日という数字が、年間における1月平均所定労働日数として算出した日数であれば、所定労働日数が21日の月に8日欠勤すれば残り13日間勤務(有給休暇は勤務日とみなす)したにもかかわらず、1か月の賃金からは80,000円が控除されることになり、12日分しか支払われない結果となってしまいます。

こういう場合の対処法としまして、月の所定労働日数の半分以上欠勤した場合には、欠勤した日数分を控除するのではなく、出勤した日数分の賃金を支給し、欠勤日数が半分に満たない場合は欠勤した日数分を控除する、といった体で定めておけば運用しやすいです。

投稿日:2022/12/11 13:27 ID:QA-0121698

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
「こういう場合の対処法としまして、月の所定労働日数の半分以上欠勤した場合には、欠勤した日数分を控除するのではなく、出勤した日数分の賃金を支給し、欠勤日数が半分に満たない場合は欠勤した日数分を控除する、といった体で定めておけば運用しやすいです。」この運用を上司に相談してみます。

投稿日:2022/12/13 13:32 ID:QA-0121778大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

矛盾

実際には21日勤務があるのに、20日の所定労働日で割るための矛盾ですから、日給計算を21日にするか、社員に有利な出勤(=有給)ベースで13日出勤とするかのいずれかでしょう。 

投稿日:2022/12/12 10:28 ID:QA-0121711

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
そもそもの計算(平均)日数が矛盾する月が出てくるのが問題ですね。
21日か社員に有利な出勤(=有給)ベースで1計算か変更するように致します。

投稿日:2022/12/13 13:34 ID:QA-0121779大変参考になった

回答が参考になった 0

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