派遣社員が直接応募してきました
派遣で入っている方が、当社の正社員になりたいようで、勝手に転職サイトから応募してきました。でも派遣さんで入っている限り直接の採用はできませんので、と応募をお断りしたのですが、会社間の契約の話をしても納得せず、なぜ応募してはいけないのか、そんな法律があるのか、と詰め寄ってきます。派遣会社からの注意に対しても同じような態度だそうです。
どのように本人を説得したら良いのか悩んでいます。形だけ途中まで選考を、というのも問題だと思いますし・・・アドバイスお願いいたします。
何の意見もできないような法律があれば、それも教えてほしいです。
投稿日:2022/12/08 09:17 ID:QA-0121622
- さちさん
- 静岡県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
結論からしますと、応募者の言っているとおりとなります。
本人の自由意思で応募してきたわけですから、
職業選択の自由から、派遣元・派遣先もこれを妨げることはできません。
派遣先としましては、通常通り、選考をする必要があります。
投稿日:2022/12/08 13:12 ID:QA-0121628
相談者より
選考が必要になるんですね・・・常識とか、そういうもので考えてしまっていました。
お聞きして良かったです。ありがとうございました。
投稿日:2022/12/08 15:36 ID:QA-0121633大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法律を持ち出された場合は憲法の職業選択の自由が優先され、合法的となると思います。
一方で、このような派遣社員としての規律や常識に欠ける行動など、採用において大いに留意すべき点が多々見られるのですから、全て派遣会社と連絡して貴社が派遣取引契約に反することはないことを派遣会社に確認させた上で、審査してはいかがでしょうか。
派遣会社に、貴社が応募を拒絶できないので派遣会社が自社社員である派遣スタッフを統制できなければ選考は行うことを事前に話し合っておけば、トラブル回避できるのでないかと思います。
形だけでなく、書類選考含め、ちゃんと選考の上不採用(事前に採否の理由は開示しないことを納得した人のみ応募可とするなど設定しておく)とするのは当然の貴社の自由です。
投稿日:2022/12/08 13:51 ID:QA-0121631
相談者より
職業選択の自由がこういうところでも効力があるとは、考えていませんでした。認識不足を痛感です。
回答ありがとうございました。今後の対応についてもアドバイスいただき、本当に助かりました。
投稿日:2022/12/08 15:38 ID:QA-0121634大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
直接雇用促進トレンドに沿って処理
▼ ご説明の経緯、並びに、現況をお伺いした限り、改正労働者派遣法における「派遣労働者の雇用促進」の方針に沿った状況だと判断致します。
▼ 具体的な判断根拠は、改正労働者派遣法40条3の「派遣労働者の雇用」です。大変分り難い条文ですが、勝手整理すれば(番号も当方で挿入)、次の様になると思います。
① 派遣実施期間経過後、同種の労働者を雇い入れようとするときには、
② 派遣実施期間が経過日迄に、
③ 派遣労働者が、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出た場合、
④ 遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。
▼ 派遣会社としては、お気の毒ですが、「派遣労働者の希望を踏まえた直接雇用の促進」というトレンドには逆らことはできません。喧嘩別れではないので、将来に向けて別の局面で協力仕合えるかという観点での対応が望まれます。
投稿日:2022/12/08 16:51 ID:QA-0121640
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
説得する方法などありません。
派遣さんで入っているからといって、応募するのは自由です。
派遣元や派遣先が当該派遣社員に対して応募をしないようにと牽制することは、憲法で保障する職業選択の自由を脅かすことに繋がり、公序良俗に反します。
一方で企業には採用の自由がありますから、応募者が自社の採用基準を満たしていなければ採用を見送ればいいだけの話です。
応募してきた場合は、公平に選考にかければいいでしょう。
投稿日:2022/12/09 14:10 ID:QA-0121656
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣社員であっても雇用主が異なるだけで使用者(派遣元)と雇用契約を締結して勤務されている事に変わりはございません。
従いまして、派遣先に求職されるとなれば、当然ながら派遣元との雇用契約を終了する必要がございますし、先ずその話を派遣元とされるのは当然の事といえます。
但し、このような方は何を言っても通じないと思われますので、単に二重契約を締結する事は出来ないのでお受けできない旨伝えればそれで済む話といえます。
投稿日:2022/12/10 22:40 ID:QA-0121679
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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