シフト勤務者の有給休暇取得について
お世話になります。
弊社ではガソリンスタンドを運営しており、年中無休のためシフト勤務を行っています。
ここで勤務するアルバイトスタッフも同様にシフト勤務を行っていますが、「日曜日の有休休暇取得申請」が出てきました。
これまでの事例として、たまたま日曜日の申請はなく、ふと疑問に思いました。
当該スタッフは週4~5日、6~8時間/日の勤務を行っています。
土日祝も含めて、他スタッフと同じようにシフトを組んで勤務しています。
このスタッフが日曜日に有休を取得するにあたり、何か注意(考慮)すべき点がありましたらご教示いただきたく、お願いします。
例えば、有休金額を計算する際に割増が必要、等
投稿日:2022/11/15 13:02 ID:QA-0121040
- くーちゃんさん
- 岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
アルバイトスタッフの就業規則、雇用契約書で法定休日はどのように決めているかによります。
日曜日を法定休日と特定しているのでしたら、勤務した際も割増賃金が必要です。
次にアルバイトスタッフの有休した場合の賃金について、就業規則、雇用契約書でどのように決めているかによります。
通常勤務した場合の賃金としているのであれば、日曜日が法定休日であれば、割増賃金が必要ですし、その他平均賃金としているケースもありますので、規定、雇用契約書を確認してください。
投稿日:2022/11/15 17:43 ID:QA-0121056
相談者より
回答ありがとうございました。
就業規則、というよりも雇用契約書での記載を確認するようにします。
投稿日:2022/11/22 16:23 ID:QA-0121226大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
疑問に思う必要はありません。
有給休暇権は労働義務のある日においてのみ行使できるものです。
アルバイトスタッフが有休休暇取得申請を出してきた日が日曜日であっても、その日がシフト上の勤務日であれば、その日は当然労働義務のある日ということですから、その日に有給休暇を申請したからといって何も問題はありません。
有給休暇取得時の賃金は就業規則に定めることにより、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、または平均賃金で支払うのが通常です。
申請日がたまたま日曜日であったに過ぎませんので、そこに割増賃金を考慮する必要はありません。
投稿日:2022/11/16 08:29 ID:QA-0121061
相談者より
回答ありがとうございました。
シフト勤務をしている事業所なので、たまたま日曜日だった…との理解、参考になりました。
投稿日:2022/11/22 16:24 ID:QA-0121227大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日曜=休日とは限りませんので、曜日に関係なくシフトが組まれているようでしたら、年休取得は可能ですし特別な取り扱いも不要です。
しかしながら、原則日曜のシフトが入る事がなかったり、或いは事前に決められたシフトで当該日曜が勤務日とされていなかった場合ですと、日曜=休日と解されますので年休取得自体が不可能となります。
投稿日:2022/11/16 18:21 ID:QA-0121088
相談者より
回答ありがとうございました。
シフト勤務であり、日曜日も関係なく勤務(雇用契約)していました。
特に考えることはないようなので、安心しました。
投稿日:2022/11/22 16:26 ID:QA-0121228大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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