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シフト勤務者の有給休暇取得について

お世話になります。

弊社ではガソリンスタンドを運営しており、年中無休のためシフト勤務を行っています。
ここで勤務するアルバイトスタッフも同様にシフト勤務を行っていますが、「日曜日の有休休暇取得申請」が出てきました。
これまでの事例として、たまたま日曜日の申請はなく、ふと疑問に思いました。

当該スタッフは週4~5日、6~8時間/日の勤務を行っています。
土日祝も含めて、他スタッフと同じようにシフトを組んで勤務しています。

このスタッフが日曜日に有休を取得するにあたり、何か注意(考慮)すべき点がありましたらご教示いただきたく、お願いします。
例えば、有休金額を計算する際に割増が必要、等

投稿日:2022/11/15 13:02 ID:QA-0121040

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

アルバイトスタッフの就業規則雇用契約書で法定休日はどのように決めているかによります。
日曜日を法定休日と特定しているのでしたら、勤務した際も割増賃金が必要です。

次にアルバイトスタッフの有休した場合の賃金について、就業規則、雇用契約書でどのように決めているかによります。
通常勤務した場合の賃金としているのであれば、日曜日が法定休日であれば、割増賃金が必要ですし、その他平均賃金としているケースもありますので、規定、雇用契約書を確認してください。

投稿日:2022/11/15 17:43 ID:QA-0121056

相談者より

回答ありがとうございました。
就業規則、というよりも雇用契約書での記載を確認するようにします。

投稿日:2022/11/22 16:23 ID:QA-0121226大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

疑問に思う必要はありません。

有給休暇権は労働義務のある日においてのみ行使できるものです。

アルバイトスタッフが有休休暇取得申請を出してきた日が日曜日であっても、その日がシフト上の勤務日であれば、その日は当然労働義務のある日ということですから、その日に有給休暇を申請したからといって何も問題はありません。

有給休暇取得時の賃金は就業規則に定めることにより、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、または平均賃金で支払うのが通常です。

申請日がたまたま日曜日であったに過ぎませんので、そこに割増賃金を考慮する必要はありません。

投稿日:2022/11/16 08:29 ID:QA-0121061

相談者より

回答ありがとうございました。
シフト勤務をしている事業所なので、たまたま日曜日だった…との理解、参考になりました。

投稿日:2022/11/22 16:24 ID:QA-0121227大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日曜=休日とは限りませんので、曜日に関係なくシフトが組まれているようでしたら、年休取得は可能ですし特別な取り扱いも不要です。

しかしながら、原則日曜のシフトが入る事がなかったり、或いは事前に決められたシフトで当該日曜が勤務日とされていなかった場合ですと、日曜=休日と解されますので年休取得自体が不可能となります。

投稿日:2022/11/16 18:21 ID:QA-0121088

相談者より

回答ありがとうございました。
シフト勤務であり、日曜日も関係なく勤務(雇用契約)していました。
特に考えることはないようなので、安心しました。

投稿日:2022/11/22 16:26 ID:QA-0121228大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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