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パート従業員の有給休暇について

週に4日、午後のみ(12時30分~18時)勤務のパートさんの有給休暇ですが
全労働日の8割以上出勤
という条件について教えてください。

1ヶ月に17日勤務として、1ヶ月に
17×0.8=13.6
ということで、13日以上の勤務とみなしたらよいのでしょうか?

祝日はお休みのため、半年の合計で計算した方がよろしいですか?

投稿日:2022/11/02 17:15 ID:QA-0120641

りんご総務さん
広島県/販売・小売(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

14日以上が出勤率8割以上となります。

13/17=76.4%
14/17=82.3%となり、
13日出勤では、8割に満たないということになります。

半年の合計で計算してください。

投稿日:2022/11/03 09:52 ID:QA-0120660

相談者より

ご回答ありがとうございます。
半年で計算ですね。
分かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/11/05 14:38 ID:QA-0120745大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算

出勤日でなければ労働義務がありませんので、分母は出勤すべき日になります。休日は母数から引いて計算して下さい。

投稿日:2022/11/03 11:17 ID:QA-0120665

相談者より

休日を差し引く件、大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/11/05 14:39 ID:QA-0120746大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

パート従業員の有給休暇

▼「通常日数もらえる労働者」とは以下の2つの条件のうち、一つでも条件を満たす労働者です。
週の所定労働日数が4日を超える場合
週の所定労働時間が30時間以上の場合
▼但し、雇入れの日から6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤することによって権利が発生します。

投稿日:2022/11/03 12:00 ID:QA-0120669

相談者より

ご回答ありがとうございます。

週の所定労働日数が4日を超える場合
というのは、何時間勤務でも関係なく
4日を超えればOKということでしょうか?

投稿日:2022/11/05 14:41 ID:QA-0120747大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与に関しましては、入社日から6か月経過時点で出勤率が8割以上になる場合に発生するものとされています。この点に関しましては、パートも正社員も全く同じ扱いとなります。

従いまして、当事案につきましても、1カ月毎の計算ではなく、入社日から6か月間の合計で出勤率を計算される事が必要です。

投稿日:2022/11/03 18:12 ID:QA-0120679

相談者より

入社日から6か月間の合計で出勤率を計算するのですね。
ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2022/11/05 14:42 ID:QA-0120748大変参考になった

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