パート従業員の有給休暇について
週に4日、午後のみ(12時30分~18時)勤務のパートさんの有給休暇ですが
全労働日の8割以上出勤
という条件について教えてください。
1ヶ月に17日勤務として、1ヶ月に
17×0.8=13.6
ということで、13日以上の勤務とみなしたらよいのでしょうか?
祝日はお休みのため、半年の合計で計算した方がよろしいですか?
投稿日:2022/11/02 17:15 ID:QA-0120641
- りんご総務さん
- 広島県/販売・小売(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
14日以上が出勤率8割以上となります。
13/17=76.4%
14/17=82.3%となり、
13日出勤では、8割に満たないということになります。
半年の合計で計算してください。
投稿日:2022/11/03 09:52 ID:QA-0120660
相談者より
ご回答ありがとうございます。
半年で計算ですね。
分かりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/11/05 14:38 ID:QA-0120745大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
計算
出勤日でなければ労働義務がありませんので、分母は出勤すべき日になります。休日は母数から引いて計算して下さい。
投稿日:2022/11/03 11:17 ID:QA-0120665
相談者より
休日を差し引く件、大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/11/05 14:39 ID:QA-0120746大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
パート従業員の有給休暇
▼「通常日数もらえる労働者」とは以下の2つの条件のうち、一つでも条件を満たす労働者です。
週の所定労働日数が4日を超える場合
週の所定労働時間が30時間以上の場合
▼但し、雇入れの日から6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤することによって権利が発生します。
投稿日:2022/11/03 12:00 ID:QA-0120669
相談者より
ご回答ありがとうございます。
週の所定労働日数が4日を超える場合
というのは、何時間勤務でも関係なく
4日を超えればOKということでしょうか?
投稿日:2022/11/05 14:41 ID:QA-0120747大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与に関しましては、入社日から6か月経過時点で出勤率が8割以上になる場合に発生するものとされています。この点に関しましては、パートも正社員も全く同じ扱いとなります。
従いまして、当事案につきましても、1カ月毎の計算ではなく、入社日から6か月間の合計で出勤率を計算される事が必要です。
投稿日:2022/11/03 18:12 ID:QA-0120679
相談者より
入社日から6か月間の合計で出勤率を計算するのですね。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/11/05 14:42 ID:QA-0120748大変参考になった
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