24時間労働した場合の振替休日及び賃金
初めて利用をさせていただきます。
管理職ではない社員が、イレギュラーで下記のような働き方をしました。
日曜日(法定休日)の17時20分~翌月曜日(出勤日)の8時00分
合計14時間40分(うち1H 休憩で13時間40分労働)
①その場合、賃金は下記の認識で正しいでしょうか。
・17時20分~22時 →×1.35倍
・22時~24時→×1.6倍
・24時~5時→×1.5倍
・5時~8時→×1.25倍
②上記のうち休憩を1時間としていますが、
何時に休憩するかは指定していません。人によってもバラバラだったり、
こまめに休む人とまとめて休む人がいます。
時間によって割増賃金の掛け率が異なりますが
休憩分の1時間はどの時間帯から削っても問題ないのでしょうか。
③夜間に働いた分を、別日で振替休日を取得する場合です。
振替休日は「暦日」という理解をしていますが、
日曜日の出勤分(17時20分~24時)としての振替休日を取得することは
出来るのでしょうか。
日曜日の出勤分が所定労働時間(当社は7時間40分)に満たないため、
相談をさせていただいております。
もしくは、17時20分~8時00分を一つの勤務として
別日で振替休日を取得できるのでしょうか。
その場合、13時間40分の労働に対する振替休日となるのでしょうか。
勤怠について詳しくなく
幼稚な質問となっておりましたら申し訳ございません。
回答をお待ちしております。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2022/09/09 18:08 ID:QA-0118897
- miyoさん
- 愛知県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①ご認識のとおりです。
②本人に休憩時間をまかせているのでしたら、いつ休憩を取得したのか確認してください。
③振替は、事前にするものですので、後から振替はできません。
法定休日である日曜日と労働日を事前に特定して振替えてください。
投稿日:2022/09/09 20:08 ID:QA-0118899
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/10/27 08:46 ID:QA-0120380参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①に関しましては、休日割増については暦日で、深夜割増については22時及び5時で区切られますので、ご認識の通りです。但し、前日が法定休日の場合ですと時間外割増についても割増率が異なる事から暦日で区切られますので、24時~5時→×1.25倍・5時~8時→×1.00倍になるものと考えられます。(※ご文面の割増率を肯定される見解もあるようですが、法令上明確な取り扱いは示されておりません。)
②に関しましては、割増賃金の計算を各々きちんとされる事が必要ですので、やはりどの時間から削っても同じ扱いとはなりません。ちなみに、労働基準法における一斉休憩適用除外の業種または適用除外に関わる労使協定を締結されていなければ、休憩は一斉に同じ時間帯に取得しなければなりませんので注意が必要です。
③に関しましては、ご認識の通り正式な振替休日とは暦日単位で行われるものです。従いまして、振替休日の付与は出来ませんが、単に通常勤務の日を1日休んでもらい、相当する時間について割増部分を除く基本賃金部分を控除される事は可能となります。
投稿日:2022/09/09 21:21 ID:QA-0118904
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/10/27 08:46 ID:QA-0120381大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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