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新規事業所の就業規則と36協定

いつも参考にさせていただいています。
今度、他県に事業所を新設しますが、賃金、休日等、今の事業所と異なる内容で作成したいと思います。店舗のため、最初管理職を数名、開業時にその他の従業員を雇用する予定です。
例えば10月中に店長を採用、来年の5月に他の従業員を採用の場合(研修が長いそうです)、労働者代表を現地で選出となると、採用が一通り終わった段階で代表者を選出し、就業規則の意見書を書いてもらうという流れで良いでしょうか。当事業所には、労働組合はありません。
就業規則の制定日は、最初の労働者の契約初日の前であれば大丈夫ですか?
また、36協定は36協定対象社員の勤務初日までに提出が必要かと思いますが、
現事業所の代表者が36協定に署名ということでも良いのでしょうか。
初めての経験のため、ご教授下さい。

投稿日:2022/08/31 15:41 ID:QA-0118658

月見草さん
山口県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・就業規則の意見書は、管理監督者は従業員代表とはなれません。
 店長が管理監督者かどうかにもよりますが、10名以上の事業所について届け出義務があります
 ので、早い段階で作成・周知しておき、数名採用してから、監督署に届け出てもかまいません。
 施行日は、内容が確定しているのであれば、10/1でもかまいませんし、
 4/1あるいは5/1など最初の労働者の契約前にこだわらなくとも、実態にあわせてください。

・36協定も事業所単位となりますので、
 従業員に時間外労働させる前に、管理監督者以外の従業員代表を選出し、監督署に届出てください。勤務初日に時間外労働させるのであれば、勤務初日に届け出てください。

投稿日:2022/09/01 02:53 ID:QA-0118675

相談者より

ご回答ありがとうございます。
店長は管理職とみなし、副店長以下採用のタイミングで進めたいと思います。

投稿日:2022/09/02 11:54 ID:QA-0118699大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者の過半数代表者となりえない管理監督者と、店長等の一般的な管理職者とは異なるものになります。従いまして、前者に相当しない管理職者であれば、当初から過半数代表者の選出が必要とされます。

そして、就業規則の制定日につきましては、管理職も含めた最初の労働者の契約初日の前で差し支えございません。

但し、36協定の事業所側の代表者については、協定は事業所毎に結ばれるものですし、また内容が異なる以上各事業所の代表者が締結されるべきといえます。

投稿日:2022/09/01 20:07 ID:QA-0118688

相談者より

ご回答ありがとうございます。
最初は店長のみの採用で、その他の採用が期間をおいて増えていくことになると思います。
数人でも労働者となる人が出た段階で選出しようと思います。

投稿日:2022/09/02 11:57 ID:QA-0118700大変参考になった

回答が参考になった 0

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