退職予定者の役職手当について
いつも大変お世話になっております。
掲題の件で相談させてください。
当月末に退職(翌々月末退職日)を申し出た課長職がおり、それ自体は受理しております。
翌月はこれまで通り課長職として勤務をし、退職する月は半月程度は引継ぎなども含めこれまで通りの勤務、後半の半月は有休消化としています。
その場合、課長職(ひとまず部長が兼務)を引継いで兼務するものが課長として発令されれば、課長職に支給している手当をその月から不支給にすることは、なんら問題ないのでしょうか。
一般的な取扱いとしても伺っておきたく、管理職が退職する場合、新たな管理職をすぐに役に就けて、退職予定の管理職は即座に役から降ろすものですか。
少なくても本人への説明は必要かとは思いますが・・・
回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/08/05 09:57 ID:QA-0117898
- HR motherさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人が課長職を降職となれば、課長職手当をはずすのは可能ともいえますが、
降職に合理性があるかどうかが問われます。
有休消化の際の賃金も下がってしまいますし、
懲戒処分等、よほどの理由があるならまだしも、課長としての引き継ぎを行いますので、
自己都合退職のときに、降職させる例はあまりないといえるでしょう。
投稿日:2022/08/05 17:17 ID:QA-0117918
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/08 09:23 ID:QA-0117943大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
退職と降格は関係ありませんので、退職で自動的に降格はできません。役職手当不支給は合理的理由が無ければできません。
投稿日:2022/08/05 17:36 ID:QA-0117919
相談者より
ご回答ありがとうございました。
個人的には先生方と同じ認識でおります。
ある意味、こういうことが平然と行われる環境なので、適切に処理を進めていきたいとおもいます。
投稿日:2022/08/08 09:25 ID:QA-0117944大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
現課長職が月末付けで退職する場合、新管理職は翌月1日付けで発令するのが一般的です。(ただし、それまでに新課長職として内定を下しておくのは自由です。)
新たな管理職をすぐに役に就けて、退職予定の管理職は即座に役から降ろすといった運用は合理的ではありません。
投稿日:2022/08/06 07:24 ID:QA-0117920
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/08 09:22 ID:QA-0117942大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
当該期間も継続支給をお薦め
▼退職に伴うスムーズ且つ的確な引継は大変重要な事項です。「取敢えず、部長兼務」では跨ぎ引継ぎとなりお薦めできません。
▼新課長には発令日から、権限・責任がかかってきますが、実務的引継ぎは、新旧課長間で、一定期間必要です。引継業務内容に依りますが、当該期間中も手当の継続支給をお薦めします。
投稿日:2022/08/06 10:30 ID:QA-0117928
相談者より
ご回答ありがとうございました。
個人的には先生方と同じ認識でおります。
ある意味、こういうことが平然と行われる環境なので、適切に処理を進めていきたいとおもいます。
投稿日:2022/08/08 09:25 ID:QA-0117945大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職予定者だからといってそれだけの理由で役職を外される措置については不合理な措置であり原則として認められないものといえます。
一般的には当人の業務遂行自体に問題が無い限り、退職日まで役職を維持されるのが通例といえます。
但し、当人から自発的に役職を降りたいとの申し出があれば、応じられた上で役職手当を不支給とされる事(※当人に事前の告知は必要です)で差し支えございません。
投稿日:2022/08/06 17:35 ID:QA-0117932
相談者より
ご回答ありがとうございました。
個人的には先生方と同じ認識でおります。
ある意味、こういうことが平然と行われる環境なので、適切に処理を進めていきたいとおもいます。
投稿日:2022/08/08 09:25 ID:QA-0117947大変参考になった
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