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派遣先別による時間外労働について

いつもお世話になっております。
派遣労働者の時間外労働について、ご教示をお願い致します。

就業時間:9時~17時30分
休憩時間:45分
※17時30分~18時まで休憩30分
の条件の場合、19時まで残業した場合には、
法定内時間外:15分
法定外時間外:45分
との認識で、法定内は時給×1.0、法対外は時給×1.25の
支払が必要と認識しておりました。
なのですが、違う人に聞いたところ、月給制だし、就業時間は派遣先に
よって違うので、17時30分のところもあれば、18時のところもあるので、
派遣先都合による差をなくすため、法定内時間外を支払ってないような
話を聞いたのですが、あっておりますでしょうか。

いろいろなホームページを見ると、割増賃金の支払義務はないとの記載に
なっておりますが、時間単価の賃金は支払うものかと自分では認識していたので、支払わないとの回答が理解できず確認させていただきました。

また、派遣先によって時間外の部分に差があるのは、不公平にあたるので
しょうか。ここの部分も、よく理解できないのですが、そうなるのでしょうか。

ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/07/13 18:31 ID:QA-0117170

初心者総務さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働時間を超える労働時間(法定内)につきましては、当然ながら法定内残業としまして割増無の基本賃金単価分を支払う必要がございます。

これを支払わないというのは、労働基準法の賃金全額払いの原則に反しますし、派遣労働者であるからこうした法令内容が適用されないといった扱いにはなりません。不公平といった事以前の問題であって、法令遵守の為に支払いが必須となります。

但し、御社との労働契約におきまして所定労働時間が8時間とされていれば、派遣先の就業時間がそれより短くても、所定労働時間分の賃金は支給されていますので追加で残業代を支払う必要はございません。

投稿日:2022/07/13 22:37 ID:QA-0117171

相談者より

ご回答ありがとうございます。
追加で確認させて下さい。
基本的に、派遣にでる場合には派遣先の就業時間に変更になり、時間外計算も派遣先の時間で計算するとの認識だったのですが、自社でその部分を派遣労働者とどう契約するかによって違うとの認識になりますでしょうか。
ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/07/14 11:40 ID:QA-0117200大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1日に働いた労働時間は通算して計算するのが原則です。

それゆえ、1日の労働時間が8時間を超えれば、その超えた時間が時間外労働となりますので、月給制であっても時間単価を算出し、25%増の割増賃金を支払わなければなりません。

派遣先での就業時間が17時30分であろうと、18時であろうと、原則に従い計算すれば大丈夫です。

ちなみに月給制の場合の時間単価の算出方法は、(365日-年間総休日日数)÷12月×1日の所定労働時間数=1か月平均所定労働時間数となり、月額給与を1か月平均所定労働時間数で除して算出しますが、ただし、各種手当を支給している場合は割増賃金の計算基礎から除外される手当もありますので、そこは注意が必要です。

いろいろな意見に惑わされる必要はありません。

投稿日:2022/07/14 08:46 ID:QA-0117186

相談者より

ご回答ありがとうございました。
時間外計算について、参考にさせていただきます。

投稿日:2022/07/14 11:43 ID:QA-0117201大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月給制ということで正社員でしょうか。
結論からいいますと、
派遣先ごとに雇用契約を変えることはできませんので、
「雇用契約」を基準に考えるということです。

例えば、雇用契約が8時間だとします。
このとき、
・派遣先が7時間の場合、1時間分は法内残業を支払う必要はありません。
・派遣先が、7.5時間の場合、30分は法内残業を支払う必要はありません。
以上
ご査収宜しくお願いいたします。

投稿日:2022/07/14 10:55 ID:QA-0117194

相談者より

ご回答ありがとうございます。
雇用契約なんですね。
そもそも派遣対応の理解が不足していたみたです。
ありがとうございました。

投稿日:2022/07/14 11:57 ID:QA-0117202大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇用契約

全ては雇用契約によります。所定労働時間を越えれば残業代は必要です。割増については8時間超え分のみです。

投稿日:2022/07/14 11:38 ID:QA-0117199

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/07/14 11:58 ID:QA-0117203大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、ご認識の通りで、賃金の支払義務は御社(派遣元)にございますので、御社(派遣元)と労働者の間での労働契約の内容によって取り扱われる事になります。

投稿日:2022/07/15 18:51 ID:QA-0117268

相談者より

返信が遅くなり、申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。
ご回答いただいた内容をもとに、確認、処理を行っていこうと思います。

投稿日:2022/07/21 09:55 ID:QA-0117431大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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