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雇用契約書と労働条件通知書について

現在弊社では、アルバイト・パート採用について
労働条件の明示を徹底する手段として、

・雇用契約書の改訂(新規契約・更新契約)
・労働条件通知書の新規作成

を考えております。


そこで一点確認をさせていただきたいのですが、
雇用契約書をもって、労働条件通知書を兼ねることは
できるのでしょうか。
(法的な通知義務を満たすことになるのでしょうか。)


以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/02/28 17:42 ID:QA-0011596

とけいさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用契約書と労働条件通知書の差異

■ご承知の通り、賃金や労働時間などの労働条件を明示することが労基法第15条で義務付けられており、一定の事項については書面で明示しないといけないことになっています。ただし、書面の種類については、雇用契約書や労働条件通知書などを、特に指定しているわけではありません。従って、会社から一方通行で「労働条件通知書」として従業員に内容を説明して、これを渡せば法律上は十分です。
■然し、通知書と契約書は、前者が(内容についての労使の合意があっても)会社の署名・押印だけの一方通行の手交文書であるのに対し、後者は双方の署名・押印のある双務文書ですので、「雇用契約書をもって、労働条件通知書を兼ねさせる」ことは、トラブルの原因になりがちです。
■後になって従業員から「そんなの、もらってない」と言われても困りますので、労働条件通知書ではなく「雇用契約書」として、雇用契約書の内容で従業員が承諾した旨の書名・押印をもらって1部は会社で保管しておくことが賢明です。

投稿日:2008/02/29 13:25 ID:QA-0011611

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

ご指摘いただいた点を踏まえ、雇用契約書と労働条件通知書は別個のものとして、管理していきたいと思います。

投稿日:2008/02/29 13:35 ID:QA-0034661大変参考になった

回答が参考になった 0

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